○桜財産区事務委任規程

昭和30年9月22日

訓令甲第3号

桜財産区管理会に次の事項を委任する。

1 植林、伐採、間伐等の管理行為に関すること。

1 財産の管理計画を定め、または変更すること。

1 財産の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止または使用関係の変更

この規程は、公布の日から施行する。

桜財産区事務委任規程

昭和30年9月22日 訓令甲第3号

(昭和30年9月22日施行)

体系情報
第16類 特別地方公共団体等/第2章 財産区
沿革情報
昭和30年9月22日 訓令甲第3号