○市立四日市病院企業職員勤勉手当支給規程
平成17年4月1日
病院管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、市立四日市病院に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に支給する勤勉手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員に支給する手当の額及び支給方法については、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)のほか、四日市市の給料、諸手当に関する規則の例による。
(1) 市立四日市病院企業職員の初任給及び職務の級の分類基準等に関する規程(平成17年病院管理規程第13号。以下「規程」という。)別表第1ア級別職務分類表中職務の級の欄9級に規定する者
(2) 規程別表第1ア級別職務分類表中職務の級の欄8級に規定する者
(3) 規程別表第1ア級別職務分類表中職務の級の欄7級に規定する者
(一部改正〔平成18年病院管理規程5号・19年12号・20年2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日病院管理規程第5号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日病院管理規程第12号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日病院管理規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。