○市立四日市病院公告式規程
平成17年4月1日
病院管理規程第3号
第1条 病院の管理規程(以下「規程」という。)、告示等の公布又は公示については、この規程に定めるところによる。
(一部改正〔平成17年病院管理規程27号〕)
第2条 規程、告示等を公布又は公示しようとするときは、公布又は公示の旨の前文年月日及び病院事業管理者名を記入して、病院事業管理者印を押すものとする。
2 前項の公布又は公示は、市立四日市病院内に掲示してこれを行う。
(一部改正〔平成17年病院管理規程27号〕)
第3条 公布又は公示を要する規程、告示等は、当該規程、告示等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日病院管理規程第27号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。