○市立四日市病院事業の設置及び経営の基本に関する条例施行規程
平成17年4月1日
病院管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立四日市病院事業の設置及び経営の基本に関する条例(昭和41年四日市市条例第45号)の施行について必要な事項を定める。
(一部改正〔平成24年病院管理規程5号〕)
(診療券)
第2条 診療又は助産を受けようとする者は、診療券の交付を受けなければならない。
2 診療券の交付を受けた者は、四日市市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の指示に従い診療を受けなければならない。
(一部改正〔平成19年病院管理規程2号〕)
(受付時間)
第3条 外来患者の診療受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。ただし、管理者が特に必要と認める診療科目については、別に定めることができる。
(全部改正〔平成23年病院管理規程4号〕)
(外来休診日)
第4条 次に掲げる日は、外来患者の受付は行わない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
第5条 急を要する外来患者で病院において必要があると認めたときは、前2条の規定にかかわらず診療を受け付けるものとする。
(入院)
第6条 入院の承認を受けた者は、別に定める入院誓約書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の入院誓約書には、独立の生計を営む者が保証人として連署しなければならない。
(一部改正〔平成19年病院管理規程2号〕)
(手術)
第7条 管理者は、手術を行う患者に対し、必要があると認めたときは、親族又は関係者に別に定める同意書の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成19年病院管理規程2号〕)
(退院)
第8条 退院しようとする者は、管理者の指示によらなければならない。
(一部改正〔平成19年病院管理規程2号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成31年病院管理規程2号〕)
(外来休診日における特例)
2 第4条の規定に関わらず、平成31年4月30日及び令和元年5月3日に限り、管理者が別に定める診療科目について、外来患者の受付を行うものとする。この場合における診療受付時間は、管理者が別に定める。
(追加〔平成31年病院管理規程2号〕)
附則(平成19年3月22日病院管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日病院管理規程第4号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日病院管理規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日病院管理規程第2号)
この規程は、平成31年4月24日から施行する。