○ディスポーザ排水処理システムの設置要綱
平成17年4月1日
上下水道局告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号。)第5条第2項第5号に定める、ディスポーザ部、排水配管部及び排水処理部から構成されるディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)を四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認定するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成27年上下水道局告示11号〕)
(認定)
第2条 管理者は、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会の製品認証を受けたシステムを、公共下水道に接続可能なディスポーザとして認定する。
(一部改正〔平成27年上下水道局告示11号〕)
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日上下水道局告示第11号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。