○四日市市公共下水道事業受益者負担金徴収職員証票等の様式に関する規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第12号
四日市市公共下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という)の賦課、徴収及び滞納処分に従事する職員の職員証票等の様式は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査を行う場合において、当該職員の身分を証明する証票 第1号様式
(2) 負担金に関して財産差押を行う場合において、その命令を受けた職員であることを証明する証票 第2号様式
(一部改正〔平成19年上下水管規程2号・29年4号〕)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日上下水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日上下水管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成19年上下水管規程2号〕)
(全部改正〔平成19年上下水管規程2号〕)