○四日市市上下水道局日永浄化センター設置規程

平成17年4月1日

上下水道局管理規程第5号

(設置)

第1条 本市は、下水を河川その他の公共の水域に放流するため、最終的に処理する施設として日永浄化センター(以下「浄化センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成21年上下水管規程10号〕)

(名称及び位置)

第2条 浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四日市市日永浄化センター(第1、第2、第3、第4系統)

四日市市寿町2番8号

(一部改正〔平成20年上下水管規程1号・28年5号〕)

(所管)

第3条 浄化センターは、技術部施設課の所管とする。

(一部改正〔平成21年上下水管規程10号〕)

(分掌事務)

第4条 浄化センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 日永浄化センターの施設(以下「浄化センター施設」という。)における作業計画に関すること。

(2) 汚水処理作業及び維持修繕に関すること。

(3) 水質に関すること。

(4) 浄化センター施設の管理運営に関すること。

(5) 浄化センター施設の維持管理並びに修繕工事の設計及び施行に関すること。

(6) 浄化センター施設の電気機械設備及び器具の管理に関すること。

(7) 主管施設の新設及び改良に係る電気機械設備の工事の設計及び施行に関すること。

(8) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(9) 汚水ポンプ場の作業計画、管理運営その他ポンプ場の維持管理に関すること。

(一部改正〔平成20年上下水管規程1号〕)

(職員)

第5条 浄化センターに場長その他の職員を置く。

(一部改正〔平成20年上下水管規程1号〕)

(場長の職責)

第6条 場長は、上司の命を受けて浄化センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 場長に事故があるときは、場長が指定する職員がその職務を代理する。

(場長の専決事項)

第7条 場長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例又は重要と認めたものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 浄化センター施設の機械及び器具の運転操作に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(3) 定例の報告等に関すること。

(4) その他前3号に準ずる軽易な事項に関すること。

(日誌)

第8条 場長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記入しなければならない。

(報告事項)

第9条 場長は、毎月5日までに、毎月中の汚水の処理状況その他の事項について四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年上下水管規程1号〕)

(災害時に対する措置)

第10条 災害その他の事故が発生したときは、場長は必要に応じて適切な措置をとり、その結果を管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年上下水管規程1号〕)

(補則)

第11条 浄化センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市上下水道局処務規程(昭和33年四日市市水道局管理規程第3号)によるものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日上下水管規程第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日上下水管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

四日市市上下水道局日永浄化センター設置規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第5号
平成20年1月30日 上下水道局管理規程第1号
平成21年3月25日 上下水道局管理規程第10号
平成28年3月25日 上下水道局管理規程第5号