○四日市市水道事業減債基金及び建設改良基金条例
昭和33年3月29日
条例第17号
第1条 四日市市水道事業企業債償還の資金に充当するため四日市市水道事業減債基金を、四日市市水道事業建設改良の資金に充当するため四日市市水道事業建設改良基金を積立てる。
第2条 積立てるべき金額は、毎事業年度において生じた利益剰余金のうち剰余金処分計算書をもって定める額とする。
第3条 第1条の基金は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がこれを管理する。
2 基金の積立は、現金又は確実な有価証券でするものとする。
(一部改正〔平成16年条例23号・58号〕)
第4条 前条第2項の現金又は有価証券は、四日市市に本店又は支店を有する確実な金融機関に預金又は信託して保管するものとする。
第5条 管理者は、予算内の支出をするため必要があるときは、現金を繰替運用することができる。
第6条 基金をもって企業債償還及び建設改良の財源に充てるときは、予算に編入しなければならない。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月8日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第58号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)