○四日市市上下水道局企業職員給与規程

昭和33年4月1日

水道局管理規程第5号

上下水道局に勤務する企業職員の給与については、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)に基づき、別に企業管理規程が制定され、かつ、実施されるまでの間は、なお従前の例による。

(一部改正〔平成17年上下水管規程31号〕)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第31号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

四日市市上下水道局企業職員給与規程

昭和33年4月1日 水道局管理規程第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和33年4月1日 水道局管理規程第5号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第31号