○四日市市上下水道事業管理者給与等支給条例

昭和41年12月23日

条例第49号

〔注〕平成16年10月から改正経過を注記した。

第1条 四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費の支給については、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

第2条 管理者の給料の額は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)別表第1給料表の9級の職員の給料及び四日市市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号。以下「市長等の給与等に関する条例」という。)の市長等の給料との権衡を考慮し、市長が定める。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年3号〕)

第3条 管理者に支給する給与のうち、前条に定める給料及び第5条に定める退職手当以外の給与については、市長等の給与等に関する条例第3条に定める諸手当の例による。

(一部改正〔平成19年条例3号〕)

第4条 前2条に定める給与の支給方法は、一般職に属する市職員の例による。

第5条 管理者が退職した場合には退職手当を支給する。

2 退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に管理者としての在職月数を乗じて得た額に100分の17を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理者の退職手当の支給については、市長等の給与等に関する条例に定める退職手当の例による。

第6条 管理者の旅費の支給については、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)に定める職務の級9級の職員の例による。

(一部改正〔平成18年条例18号〕)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。(後略)

(昭和62年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年10月8日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

四日市市上下水道事業管理者給与等支給条例

昭和41年12月23日 条例第49号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第49号
昭和59年3月22日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和62年3月31日 条例第9号
平成16年10月8日 条例第23号
平成18年3月28日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第3号