○四日市市上下水道局公用自動車の管理及び使用に関する規程
昭和53年5月1日
水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、四日市市上下水道局(以下「局」という。)が所有又はリース契約等により使用する自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、その他四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した車両(以下「公用自動車」という。)の管理の適正化と効率的な運行を図るとともに事故の発生を防止するため、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年上下水管規程29号・26年7号〕)
(運行管理)
第2条 各課長並びに水質管理室長、水源管理センター所長及び日永浄化センター場長(以下「主管の長」という。)は、公用自動車を常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成26年上下水管規程7号〕)
(使用制限)
第3条 主管の長は、公用自動車を局の業務上必要な場合を除き使用してはならない。
(一部改正〔平成26年上下水管規程7号〕)
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法第74条の2の規定により、公用自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、局に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、管理者が職員のうち、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の5に定める資格を有する者のうちから任命する。
(一部改正〔平成18年上下水管規程4号〕)
(安全運転管理者)
第5条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 運転者の健康状態等の把握並びに安全運転の指導及び監督に関すること。
(2) 自動車運行計画に係る所要時間の点検に関すること。
(3) その他公用自動車の安全運転に関すること。
(一部改正〔平成18年上下水管規程4号・26年7号〕)
(運転者の資格確認及び決定)
第6条 主管の長は、公用自動車を運転させようとする者について、運転免許証の内容を確認のうえ、適当と認める者についてこれを決定するものとする。
2 主管の長は、前項により定めた運転者について、局総務課長に報告しなければならない。
(追加〔平成26年上下水管規程7号〕)
(運転制限)
第7条 公用自動車の運転は、前条の規定により定められた運転者以外はこれをすることができない。
(追加〔平成26年上下水管規程7号〕)
(運転者の遵守事項)
第8条 運転者は、次の各号に定める事項を遵守するとともに、交通事故の防止に万全を期さなければならない。
(1) 公用自動車の運行は、主管の長、安全運転管理者又は副安全運転管理者の指示によること。
(2) 道路交通法その他関係法令の修得及び遵守に努めること。
(3) 公用自動車の使用目的を迅速に達成することができるよう努めること。
(4) その他運転者として遵守すべきこと。
(一部改正〔平成18年上下水管規程4号・26年7号〕)
(整備格納)
第9条 運転者は、常に公用自動車の整備点検に努め、盗難、火災予防等に留意し、所定の場所に格納しなければならない。
(一部改正〔平成18年上下水管規程4号〕)
(仕業点検等)
第10条 運転者は、公用自動車の運転開始前に当該自動車を点検し、その結果について主管の長に報告しなければならない。
2 前項において定めるもののほか、主管の長が特に必要と認めたときは、定期又は臨時に公用自動車の点検、整備等を実施することができる。
(一部改正〔平成18年上下水管規程4号・26年7号〕)
(運転状況等の報告)
第11条 運転者は、自動車運行日誌に運転状況を記入し、主管の長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成18年上下水管規程4号・26年7号〕)
(事故等の措置)
第12条 運転者は、公用自動車の運行中交通事故又は故障が生じたときは、道路交通法等において定められた所定の措置をとり、直ちに主管の長及び安全運転管理者又は副安全運転管理者に報告するとともに、主管の長の指示を受けなければならない。
2 交通事故の報告を受けた主管の長は、遅滞なく自動車事故報告書に意見を付して管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成18年上下水管規程4号・26年7号〕)
(修繕)
第13条 運転者において公用自動車の修繕が必要と認めたときは、主管の長を通じ所定の手続をしなければならない。ただし、特別な事由により、事前に修繕の手続ができないときは、臨時の処置をとり、事後において所定の手続をしなければならない。
2 主管の長が、車両修繕の要求を受けたときは、所定の手続をしなければならない。
3 修繕を完了した公用自動車は、主管の長の点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年上下水管規程46号・18年4号・26年7号〕)
(燃料の補給)
第14条 燃料を補給しようとする運転者は、指定された給油所において給油伝票又は給油カードによりこれを行わなければならない。
2 運転者が、やむをえない事由により、指定された給油所以外において給油しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。ただし、特別な事由がある場合は、事後において承認を受けなければならない。
3 運転者は、燃料の使用状況を常に明確にしておかなければならない。
(一部改正〔平成18年上下水管規程4号・26年7号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第29号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日上下水管規程第46号)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日上下水管規程第4号)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日上下水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。