○四日市市上下水道局水道事業自家用電気工作物保安規程

昭和42年8月17日

水道局管理規程第5号

〔注〕平成17年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第11条)

第3章 保安教育(第12条・第13条)

第4章 工事の計画及び実施(第14条・第15条)

第5章 保守(第16条―第18条)

第6章 運転又は操作(第19条)

第7章 災害対策(第20条・第21条)

第8章 記録(第22条)

第9章 責任の分界(第23条・第24条)

第10章 整備その他(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、四日市市上下水道局の別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第3項において準用する法第52条第1項の規定に基づき定める。

(一部改正〔平成17年上下水管規程28号〕)

(効力)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)及び施設の業務に従事する職員(以下「職員」という。)は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正については、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は、管理者が、総括管理し、主任技術者を別表第2のように配置してその監督に当たらせるものとする。

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次のとおりとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の職務を誠実に行うものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程4号〕)

第7条 主任技術者の執務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 施設において執務する回数は、電気工作物の設置、改造等の工事の場合は必ずこれに立ち会うものとするが、やむを得ない場合には1週につき1回以上、その他の場合には隔週2回以上とすること。

(2) 前号により勤務する時間は、1回につき4時間以上とすること。

2 主任技術者の常時勤務する場所及び連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示しておくものとする。

(設置者の義務)

第8条 管理者は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 管理者は、前項の主任技術者の意見を尊重するものとする。

3 管理者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物の保安に関係のある場合は、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

4 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査に主任技術者を立ち会わせるものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程4号〕)

(職員の義務)

第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者の指示に従うものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程4号〕)

(主任技術者不在時の措置)

第10条 管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となるときは、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ選任しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時において主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程4号〕)

(主任技術者の解任)

第11条 管理者は、主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、解任することができる。

(1) 主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安確保上不適当と認めたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程に違反し、又は怠たり、保安確保上不適当と認めたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 主任技術者は、前項に該当する場合又は昇任、転任、退職等のほか、その意に反して解任されない。

第3章 保安教育

(保安教育)

第12条 主任技術者は、電気工作物の保安に当たる職員に施設の実態に即した必要な知識及び技能教育を行うものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程4号〕)

(保安訓練)

第13条 主任技術者は、電気工作物の保安に当たる職員に災害その他電気事故が発生した時の措置につき、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第14条 管理者は、電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、管理者の承認を求めるものとする。

(工事の実施)

第15条 管理者は、電気工作物に関する工事を実施する場合は、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 管理者は、施設の電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成したときは主任技術者がこれを検査し、保安上支障ないことを確認した場合に引き取るものとする。

第5章 保守

(巡視、点検、測定)

第16条 主任技術者は、管理者の承認を得て、電気工作物の保安のため、別表第3に定める基準により、巡視、点検及び測定を計画的に実施するものとする。

第17条 管理者は、巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改造又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第18条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、事故の再発防止に遺漏のないように措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第19条 主任技術者は、あらかじめ平常時及び事故その他の異常時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序及び方法につき定めておくものとする。

2 主任技術者若しくは代務者又は職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に直ちに報告又は連絡し、その指示を受け、適切な応急措置をとるものとする。

3 主任技術者は、前項の連絡又は報告すべき事項並びに経路を受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。

4 主任技術者は、受電用しゃ断器の操作に当たっては、関係電気事業者と必要に応じ連絡するものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程4号〕)

第7章 災害対策

(防災体制)

第20条 管理者は、非常災害その他の非常事態における電気工作物の保安を確保するため、防災体制を整備しておくものとする。

第21条 主任技術者は、非常災害その他の非常事態発生時に電気工作物の保安確保に従事する職員を指揮監督するものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の保安確保上危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第22条 主任技術者は、電気工作物の保修工事、維持又は運用に関する事項を次に定めるところにより記録し、これを3年間保存するものとする。

(1) 巡視、点検、試験及び測定記録 別表第4

(2) 電気事故記録 別表第5

(3) 保修工事記録 別表第6

(4) 精密点検記録

(5) 保安教育記録

2 主任技術者は、主要電気工作物の保修工事を別表第7(設備台帳)により記録し、必要な期間保存するものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程4号〕)

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第23条 電気工作物の保安上の責任分界点は、構内引込第1柱上に設備した開閉器の電源側接続点とする。

2 電気工作物の財産上の分界点は、構内引込第1柱上に設置した開閉器の電源側接続点とする。

(需要設備の構内)

第24条 電気需要設備の構内は、別に示すとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第25条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのある箇所に危険表示を設置するものとする。

(測定器具類の整備)

第26条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第27条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等を必要な期間保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第28条 主任技術者は、所管官庁、電気事業者に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 四日市市水道局自家用電気工作物保安内規(昭和40年9月29日制定)は、廃止する。

(昭和45年9月22日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和50年3月17日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の神田取水場施設の規定については、昭和49年5月28日から適用する。

(昭和58年3月31日水管規程第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日水管規程第10号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日水管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日水管規程第4号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第28号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(一部改正〔平成17年水管規程4号〕)

自家用電気工作物を有する施設

名称

朝明水源地施設

三滝水源地施設

三滝西水源地施設

三滝西2号井施設

内部水源地施設

小牧水源地施設

神田取水場施設

長深取水場施設

中上取水場施設

朝明4号井施設

山村加圧ポンプ所施設

平尾取水場施設

楠水源地施設

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成17年上下水管規程28号〕)

画像

別表第3(第16条関係)巡視点検測定並びに手入基準

項目

対象

外部一般点検

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所、ねらい

No.

周期

点検箇所、ねらい

No.

周期

点検箇所、ねらい

No.

周期

測定項目

受変電設備

断路器

1

半月

受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ

1

1年

停止して受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合




1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

汚損、異物付着

2

1年

損傷、きれつ







3

半月

その他必要事項

3

1年

操作装置の機能







4

1年

その他必要事項







しゃ断器

開閉器類

1

半月

外観点検、汚損ガス・空気・油洩れ、きれつ、過熱、発錆、損傷異常音

1

1年

停止して外部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆変形、ゆるみ

1

2年又は一定のしゃ断回数による

停止して内部について接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

指示、点灯、異臭

2

1年

操作具合、機構

2

操作機構及び附属装置の各部点検

2

1年

接地抵抗測定

3

半月

その他必要事項

3

1年

附属装置の状態

3

しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む)

3

3年

絶縁油試験

4

1年

油の汚れ、必要によりその特性調査

4

その他必要事項

4

1~5年

動作特性

5

1年

接地線接続部




5

5年

真空度測定

(VCB・VCS)

6

1年

制御回路の機能






7

1年

その他必要事項






母線

1

半月

必要により特定部位のものについて行う。

(点検箇所、ねらいは定期巡視点検より抜すい)

1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。

(点検箇所、ねらいは定期巡視点検より抜すい)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ






3

1年

がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ







4

1年

その他必要事項







受電用変圧器

1

半月

本体の外部点検漏油、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、音響、油量、温度

1

1年

停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油量

1

5年~10年

停止して内部について点検(コイル接続部リード線、鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

附属装置の点検、動作状態、取付状態

2

1年

附属装置各部の点検(機能及び状態)

2

5年

附属装置及び機器の内部点検

2

1年

接地抵抗測定

3

半月

その他必要事項

3

1年

油の汚れ、必要により特性調査

3

5年

その他必要事項

3

1~5年

絶縁油試験

4

1年

接地線接続部







5

1年

その他必要事項







計器用変成器

1

半月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、油洩れ、油量、温度、音響、ヒューズの異常

1

1年

停止して各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油洩れ、ヒューズの異常

1

3年

油入式について停止して内部の点検

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

その他必要事項

2

1年

接地線接続部

2

2年

必要により油の汚れ及び特性調査

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

その他必要事項

3

3年

その他必要事項

3

1~5年

絶縁油試験

避雷器

1

半月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

その他必要事項

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

その他必要事項




配電盤

1

半月

計器の異常、表示札表示灯の異常

1

1年

裏面配線の塵埃汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

1

2年

停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

操作、切換開閉器などの異常

2

1年

接地線接続部

2

2年

端子、配線符号

2

1年

接地抵抗測定

3

半月

その他必要事項

3

2年

その他必要事項

3

1年

保護継電器の動作特性




4

2年

計器較正、シーケンス試験

電力用コンデンサ

1

半月

本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動

1

1年

外部の損傷、腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部




2

1年

接地抵抗測定

蓄電池

1

半月

液面、沈澱物、色相、極板彎曲隔離板、端子のゆるみ、損傷、

1

1年

木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部点検

1

1か月

比重測定

2

半月

充電装置の動作状態

2

1年

床面の腐食、損傷

2

3年

必要により対象を定めて行う。

2

1か月

液温測定

3

半月

電池の電圧

3

1年

その他必要事項




3

1か月

電圧測定




4

1年

絶縁抵抗測定(充電装置)

受電設備全般


毎日

巡視点検










配電設備(屋外電線路を含む)

断路器

しゃ断器

開閉器類



受変電設備と同じ



受変電設備と同じ



受変電設備と同じ



受変電設備と同じ

配電用変圧器

1

半月

必要により特定範囲のものについて行う。(点検箇所、ねらいは受変電設備と同じ)

1

1年

受変電設備と同じ

1

5年~10年

受変電設備と同じ

1

1年

受変電設備と同じ

その他附属設備

1

半月

必要により特定範囲のものについて行う。

1

1年

母線、がいし、クランプ、支持物などは受変電設備に準じて行う。(停止せず)

1

2年

必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

2年

その他必要事項

2

1年

接地抵抗測定

電線及び支持物

1

半月

電線高さ及び他の工作物、樹木との離隔距離

1

1年

電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷腐食

1

3年~5年

木柱の強度チェック

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

標識保護さくの状況

2

1年

電線取付状態、弛度

2

3年~5年

必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所部位は定期巡視点検より抜すい)




3

1年

その他必要事項






ケーブル

1

半月

ヘッド、接続箱分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ

1

1年

ケーブル腐食、きれつ、損傷

1

5年

必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所部位は定期巡視点検より抜すい)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

布設部の無断掘さく

2

1年

その他必要事項

2

3年~5年

地盤沈下の影響

2

1年

接地抵抗測定

3

半月

標識、他物との離隔距離










配電設備全般


毎日

巡視点検










負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況などについて注意する

1

3か月

音響、振動、温度

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。温度上昇等を考慮し、内部分解点検、コイル、軸受、通風附属装置などの手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定





2

1年

停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う。

2

3年

温度上昇等を考慮し、回転子引出掃除

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

制御装置点検

3

3年

その他必要事項

3

1~5年

特性試験

4

1年

接地線接続部







5

1年

その他必要事項







電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度、変形、損傷などについて注意する。

1

1日

停止して各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所部位は定期巡視点検に準じて内部点検を行う)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

接続部変色、過熱、熱線の腐食、取付点検

2

1年

その他必要事項



2

1年

接地抵抗測定

照明設備

1

1日

使用者が異音、汚損、不点、温度、臭気過熱などに注意する。

1

1年

照明効果、汚損、音響、温度、コンパウンド洩れ




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

その他必要事項




2

1年

接地抵抗測定







3

3年

必要により照度測定

配線及び配線器具

1

半月

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意




1

2年

許容電流と負荷電流の確認

1

1年

絶縁抵抗測定

2

半月

器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適正及びゆるみ、過熱







2

1年

接地抵抗測定

3

半月

配線、移動電線の施設状態、他の工作物との離隔距離







3

1年

必要により配線用しゃ断器及び漏電しゃ断器の特性試験

非常用予備発電装置

原動機関係

1

半月

燃料系統及び貯油タンクからの漏油

1

1年

機関主要部分の分解、点検

1

3年

内燃機関の分解、点検、測定




2

半月

機関の始動停止試験

2

1年

各種弁の作動







3

半月

始動用空気タンクの圧力、バッテリー電圧その他必要事項










発電機関係

1

半月

電動機その他回転機と同じ

1

1年

電動機その他回転機と同じ

1

3年

電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

3年

シーケンス試験

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

継電器試験

配電盤蓄電池



受変電設備と同じ



受変電設備と同じ



受変電設備と同じ



受変電設備と同じ

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画像

(一部改正〔平成17年上下水管規程28号〕)

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四日市市上下水道局水道事業自家用電気工作物保安規程

昭和42年8月17日 水道局管理規程第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年8月17日 水道局管理規程第5号
昭和45年9月22日 水道局管理規程第4号
昭和48年3月29日 水道局管理規程第1号
昭和50年3月17日 水道局管理規程第1号
昭和58年3月31日 水道局管理規程第5号
昭和59年3月31日 水道局管理規程第10号
平成11年3月9日 水道局管理規程第4号
平成17年1月27日 水道局管理規程第4号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第28号