○四日市市上下水道局火気取締規程

昭和43年4月1日

水道局管理規程第2号

〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、四日市市上下水道局の火気取締りに関する事項を規定し、火災防止のため必要な処置を講ずることを目的とする。

(一部改正〔平成17年上下水管規程26号〕)

(職員の義務)

第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 許可なくたき火をしたり、電熱器、ガスストーブその他の火器を使用しないこと。

(2) 火器を使用する場合には、必要な消火設備をすること。

(3) 喫煙設備のない場所での喫煙及び歩行喫煙をしないこと。

(4) 爆発、発火若しくは引火のおそれのある物品の取扱いは特に慎重に行い、はだか火等はこれに近づけないこと。

(5) 煙道又は煙突は、定期的に掃除すること。

(6) 残火、灰、吸い殻等は、所定の場所に捨てること。

(7) 退庁に当たっては、火の始末を確実に行うこと。

(8) 正規の勤務時間外及び休日等で火気を使用するときは、あらかじめ当直員に申し出て、退庁するときは、当直員の点検を受けること。

(9) 消火器具は、常に点検整備すること。

(10) その他火災予防のために必要なこと。

(火気取締責任者の設置)

第3条 前条各号の徹底を期するため、課又はその管理に属する事務室、作業室、倉庫、水源施設その他これらに準ずるところ(以下「各室」という。)に火気取締責任者を置く。

2 各課長は、各室ごとに常時勤務する所属職員の中から火気取締責任者を定める。

(火気取締責任者の任務)

第4条 火気取締責任者は、火気取締りについて必要な措置を講ずるものとし、おおむね次の事項を行わなければならない。

(1) 各室内の使用火器の名称及びその数、設置箇所、使用時間その他使用上の注意事項を各室内に掲示し、その取扱いに関する注意を喚起すること。

(2) 常に各室内の使用火器の破損修理に必要な措置を講じ、設置場所の適否その他火災予防上必要な事項を検討すること。

(3) 職員に火災予防上必要な教育及び消火訓練、緊急避難訓練等必要な訓練を行うこと。

(4) 消火設備、緊急避難設備その他火災予防上必要な事項を所属長に提議すること。

(5) その他火災予防に関し、特に管理者が命じたこと。

(火気取締責任者の代理)

第5条 火気取締責任者が疾病その他やむを得ない理由により職務を行うことができない場合には、次席者がその職務を代理するものとし、代理者が職務を行う間は、これを火気取締責任者とみなす。

(火気取締責任者の標示)

第6条 火気取締責任者は、別記様式による標識で標示する。

2 前項の規定による標識の標示場所は、各室の入口又は各室内の見やすいところとする。

(命令に従う義務)

第7条 職員は、火気取締責任者の火気取締りに関する指示、命令に従わなければならない。

(火気当番)

第8条 各課長は、火気取締責任者の任務を補佐させるため所属職員の中から火気当番を定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日水管規程第8号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日水管規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第26号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

画像

四日市市上下水道局火気取締規程

昭和43年4月1日 水道局管理規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和43年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和59年3月31日 水道局管理規程第8号
昭和61年3月27日 水道局管理規程第4号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第26号