○四日市市水道事業及び下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例施行規程

平成17年4月1日

上下水道局管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市水道事業及び下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例(昭和41年四日市市条例第47号)第3条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の計画について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年上下水管規程3号〕)

(水道事業の計画)

第2条 水道事業の計画は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 水沢町の一部を除く本市全域

(2) 給水人口 307,400人

(3) 1日最大給水量 117,100m3

(一部改正〔平成24年上下水管規程3号・31年4号〕)

(下水道事業の計画)

第3条 下水道事業の計画は、汚水計画及び雨水計画による。

2 前項に掲げる汚水計画は、次のとおりとする。

(1) 単独公共下水道

 予定処理区域面積 3,009.5ヘクタール

 計画処理人口 133,360人

 1日最大処理能力(特定環境保全公共下水道分含む) 82,700立方メートル

(2) 北勢沿岸流域下水道関連公共下水道

 北部処理区

 予定処理区域面積 2,355.66ヘクタール

 計画処理人口 109,300人

 南部処理区

 予定処理区域面積 554.6ヘクタール

 計画処理人口 19,000人

(3) 特定環境保全公共下水道

 予定処理区域面積 124.6ヘクタール

 計画処理人口 1,380人

3 第1項に掲げる雨水計画は、次のとおりとする。

(1) 単独公共下水道

 予定排水区域面積 2,366.8ヘクタール

(2) 北勢沿岸流域下水道関連公共下水道

 北部処理区

 予定排水区域面積 1,423.6ヘクタール

 南部処理区

 予定排水区域面積 273.1ヘクタール

(3) 朝明都市下水路

 集水区域面積 256.4ヘクタール

(一部改正〔平成24年上下水管規程3号・29年5号・30年1号〕)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下水管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

四日市市水道事業及び下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例施行規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第1号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第3号
平成29年3月31日 上下水道局管理規程第5号
平成30年3月30日 上下水道局管理規程第1号
平成31年4月1日 上下水道局管理規程第4号