○四日市市老朽化施設整備事業補助金交付要綱
平成18年6月21日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会等が維持、管理する防災施設のうち消防の用に供する火の見やぐら、防火水槽等の施設で、老朽化により保守管理が困難となり危険性を有するものについての解体及び撤去に要する費用の一部を補助し、もってこれら施設による危険の排除整備を目的とする。
(対象)
第2条 前条に基づく解体及び撤去に要する費用の補助を受けることができる者は、本市の地域住民によって組織される自治会及び施設の所有者(法人を含む。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で一施設の解体撤去に要した経費(消費税を含む。)の2分の1又は35万円のうちいずれか少ない額とする。
(一部改正〔平成29年消本告示1号〕)
(1) 地区市民センター館長の副申書
(2) 補助事業の目的、経過内容を記載した書類
(3) 補助事業の経費の内訳等を記載した書類
(4) 補助事業に係る見積書及び現況図
(交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査、調査結果等により、補助金を交付すべきものか否かを決定するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに四日市市老朽化施設整備事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
(状況報告等)
第9条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、事業の執行状況の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(計画の変更)
第10条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業等の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市老朽化施設整備事業補助金計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(追加〔平成24年消本告示2号〕)
(追加〔平成24年消本告示2号〕)
(実績報告)
第12条 申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日までに、四日市市老朽化施設整備事業補助金実績報告書(第5号様式)に収支決算書を添付して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年消本告示2号〕)
(額の決定及び交付)
第13条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付するものとする。
2 市長は特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず補助事業の完了等の前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(一部改正〔平成24年消本告示2号〕)
(決定の取消し)
第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使途が不適当と認めたとき。
(一部改正〔平成24年消本告示2号〕)
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(一部改正〔平成24年消本告示2号〕)
(事業評価)
第16条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成24年消本告示2号〕)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成24年消本告示2号〕)
附則
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
(一部改正〔平成24年消本告示2号〕)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(全部改正〔平成29年消本告示1号〕、一部改正〔令和2年消本告示2号・5年1号〕)
附則(平成24年12月1日消本告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日消本告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月3日消本告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日消本告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日消本告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(全部改正〔平成24年消本告示2号〕)
(追加〔平成24年消本告示2号〕)
(追加〔平成24年消本告示2号〕)