○四日市市消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月31日
条例第10号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成18年条例46号〕)
(設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に次の消防団を設置する。
名称 | 区域 |
四日市市消防団 | 四日市市の区域 |
2 前項の消防団に団本部及び分団25を置き、その名称、位置及び管轄区域は、規則で定める。
(一部改正〔平成16年条例53号・21年28号・令和元年39号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第53号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年10月5日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月7日条例第28号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。