○四日市市消防辞令式規程
昭和62年3月31日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防長の発する辞令について、必要な事項を定めるものとする。
(辞令の様式)
第2条 辞令の様式は、別記様式によるものとする。
(記載事項)
第3条 辞令の記載事項は、別表によるものとする。
(辞令書の省略)
第4条 事務処理上必要な場合においては、前3条の規定にかかわらず、通知書その他適当な方法をもって消防長の発する辞令とすることができる。
(全部改正〔平成17年消本訓令6号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令6号〕)
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日消本訓令第6号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月14日消本訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成19年消本訓令3号〕)
発令事項 | 発令形式 | 備考 | |
採用 | 消防吏員 | 氏名 四日市市消防吏員に任命する 消防士に補する ○級○号給を給する 消防本部○○課勤務を命ずる | |
その他の職員 | 氏名 四日市市職員に任命する (ア)に補する ○給○号給を給する 消防本部○○課勤務を命ずる | (ア)は、四日市市消防職員の身分及び職の設置に関する規程(昭和59年四日市市消防本部訓令第4号)別表に規定する補職名を記入する。(以下同じ。) | |
昇任 | 昇任 | 階級又は補職名 氏名 (ア)又は(イ)に補する 職務の級を○級とする ○号給を給する (ウ)を命ずる | (イ)は、四日市市消防吏員の階級に関する規則(昭和59年四日市市規則第22号)第3条に規定する階級を記入する。(以下同じ。) (ウ)は、○○署長、消防本部○○課長、○○署主幹等と記入する。(以下同じ。) |
転任 | 一般職員 | 階級又は補職名 氏名 消防本部○○課勤務を命ずる | |
役付職員 | 階級又は補職名 氏名 (ウ)を命ずる | ||
兼務 | 兼務 | 階級又は補職名 氏名 ((ウ)、消防本部○○課)兼務を命ずる | 兼務とは、職員をその職を保有させたまま、他の職に任命し、又は他の勤務課署に勤務を命ずることをいう。 |
兼務解除 | 階級又は補職名 氏名 ((ウ)、消防本部○○課)兼務を解く | ||
事務代理 | 事務代理 | 階級又は補職名 氏名 (ウ)事務代理(事務取扱)を命ずる | 事務代理とは、職員が現に占める職より上位の職を代理する場合に、事務取扱は、同等又は下位の職を代理する場合に用いる。 |
事務代理解除 | 階級又は補職名 氏名 (ウ)事務代理(事務取扱)を解く | ||
退職 | 定年退職以外の退職 | 階級又は補職名 氏名 願いにより本職を免ずる | |
定年退職 | 定年退職 | 階級又は補職名 氏名 四日市市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○○年○月○日をもって本職を免ずる | |
勤務延長 | 階級又は補職名 氏名 ○○年○月○日までに勤務延長する | ||
勤務延長の期限延長 | 階級又は補職名 氏名 勤務延長の期限を○○年○月○日まで延長する | ||
勤務延長の期限の繰上げ | 階級又は補職名 氏名 勤務延長の期限を○○年○月○日に繰り上げる | ||
再任用 | 四日市市消防吏員(事務吏員、雇傭員)に再任用する (ア)又は(イ)に補する 職務の級を○級とする ○号給を給する ○○課(署)勤務を命ずる 任期は○○年○月○日までとする | ||
再任用任期の更新 | 階級又は補職名 氏名 再任用の任期を○○年○月○日まで更新する | ||
出向 | 出向 | 階級又は補職名 氏名 ○○へ出向を命ずる | 出向とは、職員としての身分を中断させることなく、任命権者が異なる機関へ異動を命ずることをいう。 |
派遣 | 派遣 | 階級又は補職名 氏名 ○○へ派遣を命ずる | 派遣とは、職員としての身分を有したまま国又は他の地方公共団体へ派遣することをいう。 |
分限処分 | 免職、降任 | 階級又は補職名 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職(降任)する | 分限処分には、処分説明書を併せて交付する。 |
心身の故障による休職 | 階級又は補職名 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 期間は○○年○月○日までとする | ||
刑事休職 | 階級又は補職名 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる | ||
期間延長 | 階級又は補職名 氏名 休職期間を○○年○月○日まで延長する | ||
復職 | 休職 階級又は補職名 氏名 復職を命ずる | 心身の故障により休職中の者が、休職期間を満了して復帰する場合は辞令を交付しない。 | |
懲戒処分 | 免職、戒告 | 階級又は補職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職(戒告)する | 懲戒処分には、処分説明書を併せて交付する。 |
停職 | 階級又は補職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間(○日間)停職を命ずる | ||
減給 | 階級又は補職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間(○日間)給料の○分の○を減給する |
注:1 辞令には、上部中央に辞令交付簿との契印を押印すること。
2 転任の辞令を発する場合、辞令の前の本務、兼務及び事務代理の解除を記載しないときでも、前の本務、兼務及び事務代理は消滅する。