○四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年10月11日

条例第31号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市運動施設(以下「運動施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例53号〕)

(名称及び位置)

第2条 運動施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(運動施設の管理)

第3条 運動施設の管理は、法第244条の2第3項により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例53号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用許可、第11条に規定する使用許可の取消し、第12条に規定する特別の設備の設置許可その他使用許可に関する業務

(2) 第7条に規定する利用料金の徴収、第8条に規定する利用料金の減免、第9条に規定する利用料金の還付その他利用料金に関する業務

(3) 維持管理に関する業務

(4) 前3号に定めるもののほか、運動施設の運営に関して市長が必要と認めた業務

(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)

(使用の許可)

第5条 運動施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例53号〕)

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動施設の使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長において適当でないと認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例53号・29年25号〕)

(利用料金)

第7条 運動施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に利用料金を前納しなければならない。ただし、別に市長が定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。

2 前項に定める利用料金の額は、別表第2から別表第4までに定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成16年条例55号・17年53号・28年19号・29年25号・31年14号・令和3年24号〕)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、別に市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(一部改正〔平成17年条例53号・29年25号〕)

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例53号・20年34号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成17年条例53号〕)

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成17年条例53号・29年25号〕)

(特別の設備)

第12条 使用者は、運動施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例53号〕)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、運動施設の使用が終わったとき又は第11条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに運動施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。

(一部改正〔平成17年条例53号〕)

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、運動施設を使用中に建物、設備器具及び備付物品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例53号・29年25号〕)

(免責)

第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市及び指定管理者はその責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例53号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例55号・17年53号・20年34号・29年25号〕)

1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。ただし、別表第2の規定は、昭和53年1月1日以後の使用について適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 四日市市体育施設使用条例(昭和25年四日市市条例第9号)

(2) 四日市市営水泳プールに関する条例(昭和36年四日市市条例第12号)

(3) 四日市市中央緑地運動施設使用条例(昭和43年四日市市条例第27号)

(4) 四日市市霞ケ浦緑地運動施設使用条例(昭和47年四日市市条例第11号)

(5) 四日市市営室内プールの設置及び管理に関する条例(昭和49年四日市市条例第19号)

3 この条例施行の際、現に前項の規定による廃止前の条例により許可を受けている者の使用及びこの条例施行の日から昭和52年12月31日までの間の使用については、なお従前の例による。

(昭和56年3月26日条例第18号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4を加える改正規定は、昭和56年7月1日から施行する。

2 改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2及び別表第5の規定は、昭和56年7月1日(以下「適用日」という。)以後の使用について適用し、適用日前の使用については、なお従前の例による。

3 別表第4を加える改正規定の施行の際、改正前の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づき回数使用券及び定期使用券を所持する者が当該回数使用券及び定期使用券により当該施設を使用する場合については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第31号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第17号)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、第14条を第15条とし、第13条の次に1条を加える改正規定は、昭和60年4月1日から、別表第2及び別表第5中霞ケ浦第1野球場の改正規定は、昭和60年5月25日から施行する。

2 改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2から別表第5までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第4の規定に基づき回数使用券及び定期使用券(以下「回数使用券等」という。)を所持する者が、当該回数使用券等により当該施設を使用する場合においては、当該回数使用券等は、新条例別表第4の規定に基づいて使用する回数使用券とみなす。

(昭和61年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和61年5月17日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(三滝武道館に関する部分を除く。)は、昭和61年4月1日から施行する。

2 別表第4の改正規定の施行の際、改正前の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づき回数使用券を所持する者が当該回数使用券により当該施設を使用する場合においては、なお従前の例による。

(平成元年9月30日条例第35号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第21号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第35号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づく回数使用券を所持する者が、当該回数使用券により当該施設を使用する場合においては、当該回数使用券は、改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づく回数使用券とみなす。

(平成5年3月30日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日条例第24号)

この条例は、平成5年6月28日から施行する。

(平成6年9月26日条例第31号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第41号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第19号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年6月四日市市規則第46号で、同12年7月1日から施行。ただし、改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年四日市市条例第31号)別表第2に規定する霞ケ浦サッカー場の専用使用料は、平成12年10月1日(以下「適用日」という。)以降の使用について適用し、適用日前の使用については、なお従前の例による。)

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例第5条及び別表第2から別表第5までの規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成17年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例別表第2に規定する霞ヶ浦運動用舟艇場の専用使用料は、この条例の施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例第7条及び別表第2から別表第5までの規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新条例第9条及び別表第2から別表第5までの規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(四日市市都市公園条例の一部改正)

4 四日市市都市公園条例(昭和38年四日市市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2、別表第3及び別表第5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

3 新条例別表第4の規定は、施行日以後に発行する回数使用券の上限額から適用し、同日前に発行する回数使用券の上限額については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日条例第44号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条、第6条、第7条(同条第3項第2号及び第3号を除く。)、第8条、第11条、第14条及び第16条の改正 平成30年4月1日

(2) 別表第1、別表第2及び別表第5に霞ケ浦テニスコートの項を追加する改正 規則で定める日

(平成30年4月四日市市規則第40号で、同30年5月25日から施行)

(3) 別表第1に中央緑地フットボール場の項を加える改正、別表第2に中央緑地フットボール場を加える改正及び同表の備考の改正、別表第3の中央緑地陸上競技場の項の改正及び同表の備考を備考1とし、備考1の次に備考2を加える改正並びに別表第4の備考2の改正 規則で定める日

(平成30年4月四日市市規則第41号で、同30年5月1日から施行。ただし、中央緑地フットボール場Aフィールドに関する部分は、平成30年7月1日とする。)

(経過措置)

2 次の各号に掲げる運動施設については、当該各号に掲げる日から平成31年3月31日までの間、この条例による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定に関わらず、市長が、同条に規定する運動施設の管理を行うものとする。

(1) 霞ケ浦テニスコート 前項第2号に掲げる日

(2) 中央緑地フットボール場 前項第3号に掲げる日

3 前項の規定により市長が運動施設の管理を行う場合における新条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

4 前2項の規定により、第2項に掲げる運動施設について市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、平成31年4月1日以後、同日における指定管理者が行った処分、手続その他の行為又は同日における指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

5 霞ケ浦テニスコート及び中央緑地フットボール場の使用許可に関し必要な手続その他の行為は、第1項各号に掲げる日前においても行うことができる。

6 平成30年4月1日前に前項に規定する行為を行う場合における第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えて適用するものとする。

(平成30年7月4日条例第40号)

この条例は、平成30年7月30日から施行する。

(平成30年12月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び附則第2項の規定 平成31年4月1日

(2) 第3条の規定 平成31年9月30日

(3) 第4条の規定 平成32年5月1日

(四日市市桜運動施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 四日市市桜運動施設の設置及び管理に関する条例(平成25年四日市市条例第85号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成31年4月1日前に、廃止前の四日市市桜運動施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 当分の間、四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成30年四日市市条例第58号)第4条及び同条例第7条の規定により、市長から回数使用券に係る使用許可を受けた者は、第7条及び別表第3(備考を除く。)の規定に関わらず、利用料金の納付に代えて当該回数使用券を指定管理者に提出し、中央第2体育館、中央陸上競技場(中央フットボール場Aフィールド)、松原テニスコート、霞ケ浦プール、三滝武道館及び楠体育館の個人使用に係る許可を受けることができる。

(平成31年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年7月5日

(2) 第3条の規定 平成31年10月1日

(3) 第4条の規定及び附則第2項の規定 平成32年5月29日

(四日市市都市公園条例の一部改正)

2 四日市市都市公園条例(昭和38年四日市市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(次項において「新条例」という。)第7条第2項、別表第2、別表第3及び別表第5の規定は、平成31年10月1日以後に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

5 新条例別表第4の規定は、平成31年10月1日以後に発行する回数使用券の上限額から適用し、同日前に発行する回数使用券の上限額については、なお従前の例による。

(準備行為)

6 霞ケ浦第3野球場の使用許可に関し必要な手続きその他の行為は、平成32年5月29日前においても行うことができる。

(令和3年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市運動施設の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成20年条例34号・25年15号・73号・28年44号・29年25号・30年40号・59号・31年14号〕)

名称

位置

四日市市霞ケ浦体育館(以下「霞ケ浦体育館」という。)

四日市市大字羽津甲5169番地

四日市市霞ケ浦第1野球場(以下「霞ケ浦第1野球場」という。)

四日市市霞ケ浦第2野球場(以下「霞ケ浦第2野球場」という。)

四日市市霞ケ浦第3野球場(以下「霞ケ浦第3野球場」という。)

四日市市霞ケ浦プール(以下「霞ケ浦プール」という。)

四日市市霞ケ浦運動用舟艇場(以下「霞ケ浦運動用舟艇場」という。)

四日市テニスセンター(以下「テニスセンター」という。)

四日市市中央第2体育館(以下「中央第2体育館」という。)

四日市市日永東一丁目3番21号

四日市市中央陸上競技場(以下「中央陸上競技場」という。)

四日市市中央フットボール場(以下「中央フットボール場」という。)

四日市市楠多目的運動場(以下「楠多目的運動場」という。)

四日市市楠町北五味塚1215番地1

四日市市楠体育館(以下「楠体育館」という。)

四日市市楠テニスコート(以下「楠テニスコート」という。)

四日市市北条野球場(以下「北条野球場」という。)

四日市市北浜町15番3号

四日市市三滝テニスコート(以下「三滝テニスコート」という。)

四日市市新浜町17番23号

四日市市三滝武道館(以下「三滝武道館」という。)

四日市市三滝相撲場(以下「三滝相撲場」という。)

四日市市松原テニスコート(以下「松原テニスコート」という。)

四日市市松原町4番15号

四日市市松原野球場(以下「松原野球場」という。)

四日市市温水プール(以下「温水プール」という。)

四日市市昌栄町21番21号

四日市市鈴鹿川ラグビー・サッカー場(以下「鈴鹿川ラグビー・サッカー場」という。)

四日市市内堀町

四日市市鈴鹿川河原田野球場(以下「鈴鹿川河原田野球場」という。)

四日市市河原田町

四日市市鈴鹿川河原田ソフトボール場(以下「鈴鹿川河原田ソフトボール場」という。)

四日市市鈴鹿川グラウンドゴルフ場(以下「鈴鹿川グラウンドゴルフ場」という。)

四日市市垂坂ソフトボール場(以下「垂坂ソフトボール場」という。)

四日市市大矢知町字大沢1981番地25

四日市市垂坂サッカー場(以下「垂坂サッカー場」という。)

四日市市垂坂町字大沢1498番地

四日市市本郷河川敷グラウンド(以下「本郷河川敷グラウンド」という。)

四日市市楠町本郷

四日市市桜テニスコート(以下「桜テニスコート」という。)

四日市市桜町6,900番地

四日市市桜多目的広場(以下「桜多目的広場」という。)

別表第2(第7条関係)

(一部改正〔平成16年条例55号・17年21号・53号・20年34号・25年15号・73号・28年19号・44号・29年25号・30年40号・59号・31年14号・令和3年24号〕)

専用利用料金の上限額

名称

使用区分

時間区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後4時30分まで)

夜間(午後5時30分から午後9時まで)

全日(午前9時から午後9時まで)

中央第2体育館

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

4,510円

6,710円

8,910円

18,040円

入場料金の類を徴する場合

9,900円

14,850円

19,800円

40,150円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

22,330円

33,440円

44,550円

90,200円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで 412,500円

霞ケ浦体育館

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

2,310円

3,410円

4,620円

9,240円

入場料金の類を徴する場合

5,150円

7,590円

10,250円

20,520円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

11,570円

17,070円

23,100円

46,200円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで 211,970円

楠多目的運動場

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後9時まで(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで)

1時間につき 440円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで)

1時間につき 980円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後9時まで(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで)

1時間につき 2,200円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで)

1時間につき 10,090円

楠体育館

アリーナ

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後9時まで

全面1時間につき 950円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで

全面1時間につき 2,090円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後9時まで

全面1時間につき 4,720円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで

全面1時間につき 21,640円

楠体育館

武道場

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後9時まで

1時間につき 470円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで

1時間につき 1,050円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後9時まで

1時間につき 2,350円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで

1時間につき 10,810円

三滝武道館

柔道場

剣道場

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

1,980円

(午後1時から午後5時まで)

2,970円

(午後5時から午後9時まで)1時間につき

1,100円

8,360円

入場料金の類を徴する場合

4,400円

(午後1時から午後5時まで)

6,600円

(午後5時から午後9時まで)

8,800円

17,820円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

9,900円

(午後1時から午後5時まで)

14,850円

(午後5時から午後9時まで)

19,800円

40,040円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで 110,000円

三滝相撲場

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

990円

(午後1時から午後5時まで)

1,490円


中央陸上競技場

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

5,940円

(午後1時から午後5時まで)

8,910円

(午後6時から午後9時まで)

5,940円

(午前9時から午後9時まで)

18,710円

入場料金の類を徴する場合

13,200円

(午後1時から午後5時まで)

19,800円

(午後6時から午後9時まで)

13,200円

(午前9時から午後9時まで)

41,580円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

29,700円

(午後1時から午後5時まで)

44,550円

(午後6時から午後9時まで)

29,700円

(午前9時から午後9時まで)

93,560円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで 430,330円

霞ケ浦第1野球場

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後5時まで(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで)

2時間につき 3,300円

入場料金の類を徴する場合

13,200円

(午後1時から午後5時まで)

19,800円

(午後5時から午後9時まで)

26,400円

(午前9時から午後9時まで)

53,460円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

29,700円

(午後1時から午後5時まで)

44,550円

(午後5時から午後9時まで)

59,400円

(午前9時から午後9時まで)

120,230円

入場料金の類を徴する場合

午前9時から午後9時まで 165,000円

室内練習場(1面)

午前9時から午後5時まで

(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで)

1時間につき 220円

霞ケ浦第2野球場

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後5時まで

(ただし、4月1日から10月31日までは、午前6時から午後7時まで)

2時間につき 1,980円

松原野球場

北条野球場

霞ケ浦第3野球場

午前9時から午後9時まで

(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで)

2時間につき、4,400円

入場料金の類を徴する場合

17,600円

26,400円

35,200円

79,200円

三滝テニスコート

入場料金の類を徴しない場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 530円

松原テニスコート

1面につき

1,540円

(午後1時から午後5時まで)

1面につき

2,310円


(午前9時から午後5時まで)

1面につき

3,410円

楠テニスコート

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 530円

霞ケ浦プール

午前9時から午後6時まで

1時間につき

50mプール 3,300円

その他プール 1,980円

温水プール

午前9時から正午まで

1時間につき 7,920円

霞ケ浦運動用舟艇場

(艇庫及び係留施設)

1箇月

(歴月をもって計算し端数のある場合は、1箇月とする。)

庫内 3,960円

屋外 1,650円

1艇につき係留施設

艇長9メートル未満 8,250円

艇長9メートル以上 11,000円

鈴鹿川ラグビー・サッカー場

1,100円

(午後1時から午後5時まで)

1,650円

ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午前8時まで及び午後5時から午後7時まで

1時間につき 330円

鈴鹿川河原田野球場

午前9時から午後5時まで

(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後7時まで)

2時間につき 880円

鈴鹿川河原田ソフトボール場

鈴鹿川グラウンドゴルフ場

1,100円

(午後1時から午後5時まで)

1,650円

ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午前8時まで及び午後5時から午後7時まで

1時間につき 330円

垂坂ソフトボール場



午前9時から午後5時まで

(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後7時まで)

1面2時間につき 880円

垂坂サッカー場

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

1面につき

1,320円

(午後1時から午後5時まで)

1面につき 1,760円

ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午前8時まで及び午後5時から午後7時まで

1面1時間につき 440円

本郷河川敷グラウンド

午前9時から午後5時まで(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後7時まで)

1面につき1時間 330円

テニスセンター

屋外コート

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 700円

入場料金の類を徴する場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 1,410円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 3,520円

入場料金の類を徴する場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 14,080円

屋根付コート

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 960円

入場料金の類を徴する場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 1,910円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 4,790円

入場料金の類を徴する場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 19,140円

サブセンターコート

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 1,060円

入場料金の類を徴する場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 2,110円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 5,280円

入場料金の類を徴する場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 21,120円

センターコート

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 1,410円

入場料金の類を徴する場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面につき1時間 2,820円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面1時間につき 7,040円

入場料金の類を徴する場合

午前6時から午後9時まで(ただし、12月1日から翌年2月末日までは午前7時から午後9時まで)

1面1時間につき 28,160円

中央フットボール場

Aフィールド

Bフィールド

Cフィールド

アマチュアスポーツ

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後9時まで(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで)

1時間につき 3,060円

アマチュアスポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

午前9時から午後9時まで(ただし、4月1日から10月31日までは午前6時から午後9時まで)

1時間につき 15,290円

桜テニスコート



午前9時から午後5時まで

1面1時間につき 530円

桜多目的広場



午前9時から午後5時まで

1面1時間につき 440円

中央陸上競技場会議室



440円

660円

880円

1,540円

霞ケ浦第1野球場会議室



660円

990円

1,430円

2,420円

霞ケ浦第2野球場会議室



330円

440円

660円

1,100円

三滝武道館



660円

990円

1,430円

2,420円

楠体育館ミーティングルーム



1時間につき220円

テニスセンター

会議室A



1時間につき360円

会議室B



多目的室A



多目的室B



設備器具及び備付物品

種類又は品目ごとに4,400円の範囲内で別に規則で定める額

備考

1 使用許可時間以外の超過使用は、1時間単位とする。この場合における利用料金の上限額は、直近の時間区分(全日を除く。)の1時間当たりの金額に超過時間を乗じて得た額とする。

2 午前・午後使用は午前9時から午後4時30分まで、午後・夜間使用は午後1時から午後9時までの時間とし、その利用料金の上限額は各時間区分の規定料金の合計額とする。

3 市内の小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び心身障害者団体が使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。

4 高校生以下の生徒が構成員の半数を超える市内の団体が中央フットボール場を使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。

5 楠体育館アリーナを半面使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。

6 三滝武道館の利用料金の上限額は、柔道場又は剣道場それぞれの規定料金の額とし、当該柔道場又は剣道場を半面使用する場合の利用料金の上限額は、それぞれ規定料金の100分の50の額とする。

7 前4項の場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

別表第3(第7条関係)

(一部改正〔平成16年条例55号・17年53号・20年34号・25年73号・29年25号・30年59号・31年14号・令和3年24号〕)

個人利用料金の上限額(普通使用券)

名称

使用時間

使用区分

備考

一般

中学生以下

中央第2体育館

午前9時から

午後9時まで

220円

100円

温水プールを除き、使用は1人2時間以内とする。

中央陸上競技場(中央フットボール場Aフィールド)

午前9時から

午後9時まで

220円

100円

松原テニスコート

午前9時から

午後5時まで

220円

100円

霞ケ浦プール

午前9時から

午後6時まで

220円

100円

温水プール

午後1時から

午後8時まで

440円

120円

三滝武道館

午前9時から

午後9時まで

220円

100円

楠体育館

午前9時から

午後9時まで

220円

100円

備考

1 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

2 中央フットボール場Aフィールドは、工事等による中央陸上競技場の閉鎖時における代替施設としての利用に限るものとする。

別表第4(第7条関係)

(一部改正〔平成16年条例55号・17年53号・20年34号・25年73号・29年25号・30年59号・31年14号・令和3年24号〕)

回数使用券の上限額

種別

使用区分

備考

一般

中学生以下

温水プール回数使用券

(6枚つづり)

有効期間 6箇月

2,200円

600円


共通回数使用券

(12枚つづり)

有効期間 6箇月

2,200円

1,000円

1回の使用は、2時間以内とする。

備考

1 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。

2 共通回数使用券により使用できる施設は、中央第2体育館、中央陸上競技場(中央フットボール場Aフィールド)、松原テニスコート、霞ケ浦プール、三滝武道館及び楠体育館とする。

四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年10月11日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章
沿革情報
昭和52年10月11日 条例第31号
昭和56年3月26日 条例第18号
昭和57年3月31日 条例第19号
昭和58年3月30日 条例第19号
昭和58年9月27日 条例第31号
昭和60年3月29日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第12号
平成元年9月30日 条例第35号
平成2年3月27日 条例第21号
平成3年12月24日 条例第35号
平成5年3月30日 条例第11号
平成5年6月28日 条例第24号
平成6年9月26日 条例第31号
平成6年12月19日 条例第41号
平成7年3月30日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第42号
平成16年12月28日 条例第55号
平成17年3月28日 条例第21号
平成17年6月28日 条例第53号
平成20年6月27日 条例第34号
平成25年3月26日 条例第15号
平成25年12月27日 条例第73号
平成28年3月23日 条例第19号
平成28年10月5日 条例第44号
平成29年12月25日 条例第25号
平成30年7月4日 条例第40号
平成30年12月25日 条例第59号
平成31年3月25日 条例第14号
令和3年3月24日 条例第24号