○四日市市スポーツ推進審議会条例

昭和38年3月25日

条例第15号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、本市に四日市市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成23年条例28号〕)

(任務)

第2条 審議会は、法に規定する事項及びその他スポーツに関する事項について市長の諮問に応じて調査審議し、又は意見を申し出ることができるものとする。

(一部改正〔平成29年条例19号〕)

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員で組織し、委員は非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(一部改正〔平成29年条例19号〕)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(招集及び議事)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

3 審議会の議事は、委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、シティプロモーション部において処理する。

(一部改正〔平成29年条例19号・令和4年38号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例55号・29年19号〕)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成23年10月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年12月25日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市スポーツ推進審議会条例

昭和38年3月25日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)