○四日市市少年自然の家運営協議会規則
昭和62年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 四日市市少年自然の家条例(昭和62年四日市市条例第22号)第16条の規定に基づき、四日市市少年自然の家運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年教委規則10号〕)
(所掌事項)
第2条 協議会は、四日市市少年自然の家(以下「自然の家」という。)の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 自然の家の運営方針に関すること。
(2) 自然の家の利用及び普及に関すること。
(3) その他運営について特に重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 小、中学校代表
(2) 社会教育関係団体の代表
(3) 知識経験を有する者
(4) その他委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 協議会に幹事及び書記若干人を置き、委員会の職員のうちから委員会がこれを任命する。
2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
3 幹事は、協議会に出席して意見を述べることができる。
4 書記は、上司の命を受け庶務その他の事務に従事する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、こども未来部こども未来課において処理する。
(一部改正〔平成21年教委規則10号・25年5号〕)
(一部改正〔平成17年教委規則24号〕)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第24号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。