○四日市市立図書館協議会条例
平成12年3月29日
条例第39号
四日市市立図書館協議会条例(昭和30年四日市市条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、四日市市立図書館(以下「図書館」という。)に四日市市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の任命)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(一部改正〔平成21年条例1号〕)
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は、9人以内とする。
2 委員の任期は1年とする。ただし、委員に特別の事情があるときは任期中であっても解任することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(一部改正〔平成16年条例55号〕)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年1月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。