○四日市市立図書館設置条例
昭和30年12月21日
条例第21号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市に図書館法(昭和25年法律第118号)第2条の規定による市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四日市市立図書館 | 四日市市久保田一丁目2番42号 |
(一部改正〔平成16年条例55号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第34号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第48号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。