○四日市市社会教育委員規則
昭和29年2月3日
教委規則第14号
第1条 四日市市社会教育委員(以下「委員」という。)は職務を行うため会議及び調査研究を行う。
第2条 委員の会議を主宰するため委員のうちから議長1名、副議長1名を互選する。
2 議長及び副議長の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
3 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決する。賛否同数のときは議長がこれを決する。
第3条 委員は研究調査のため専門部会をもつことができる。
第4条 部会には部長及び副部長各1名をおく。
2 部長及び副部長は部会において互選する。
3 副部長は部長を補佐し、部長に事故のあるとき又は部長がかけたときその職務を行う。
第5条 部会は必要に応じて会議を開く。
2 会議は部長がこれを招集する。
第6条 議長は部会の会議に出席し意見を述べることができる。
第7条 部会の研究調査及び諸計画は議長に報告するものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則18号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第18号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。