○四日市市立教育センター条例

平成2年3月27日

条例第16号

(設置)

第1条 本市における教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、四日市市立教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四日市市立教育センター

四日市市諏訪町2番2号

四日市市登校サポートセンター

四日市市日永東一丁目2番28号

(一部改正〔平成30年条例41号〕)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的な調査研究

(2) 教育関係職員の研修

(3) 教育相談

(4) 教育情報の収集及び提供

(5) その他四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年6月四日市市規則第18号で、同2年8月1日から施行)

(四日市市立教育研究所条例の廃止)

2 四日市市立教育研究所条例(昭和24年四日市市条例第10条)は、廃止する。

(平成30年7月4日条例第41号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

四日市市立教育センター条例

平成2年3月27日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月27日 条例第16号
平成30年7月4日 条例第41号