○四日市市立教育センター条例
平成2年3月27日
条例第16号
(設置)
第1条 本市における教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、四日市市立教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四日市市立教育センター | 四日市市諏訪町2番2号 |
四日市市登校サポートセンター | 四日市市日永東一丁目2番28号 |
(一部改正〔平成30年条例41号〕)
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的な調査研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) 教育相談
(4) 教育情報の収集及び提供
(5) その他四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年6月四日市市規則第18号で、同2年8月1日から施行)
(四日市市立教育研究所条例の廃止)
2 四日市市立教育研究所条例(昭和24年四日市市条例第10条)は、廃止する。
附則(平成30年7月4日条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。