○四日市市立幼稚園管理規則
平成13年3月27日
教委規則第4号
四日市市立幼稚園則(昭和39年四日市市教委規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 開園時間、学期、休業日及び振替保育(第3条―第6条)
第3章 教育・保育活動(第7条・第8条)
第4章 園児(第9条―第17条)
第5章 職員(第18条―第22条)
第6章 組織(第23条―第27条)
第7章 幼稚園施設等の管理(第28条―第31条)
第8章 職員及び園児の事故(第32条・第33条)
第9章 雑則(第34条)
第10章 補則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に定める認定を受けた幼稚園(以下「幼稚園型こども園」という。)を含む。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、幼稚園の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な幼稚園運営に資することを目的とする。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(1) 園児 幼稚園に在籍する子どもをいう。
(2) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(3) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(4) 保育標準時間認定子ども 2号認定子どものうち、四日市市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年四日市市規則第53号)第6条に規定する保育標準時間の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。
(5) 保育短時間認定子ども 2号認定子どものうち、四日市市子ども・子育て支援法施行細則第6条に規定する保育短時間の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。
(追加〔令和7年教委規則2号〕)
第2章 開園時間、学期、休業日及び振替保育
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
(開園時間)
第3条 幼稚園型こども園を除く幼稚園の開園時間は午前8時30分から午後2時30分までとする。
2 幼稚園型こども園の開園時間は午前7時から午後6時までとする。
(追加〔令和7年教委規則2号〕)
(教育及び保育時間)
第4条 幼稚園の1日の教育認定子どもに係る教育の時間は、午前8時30分から午後2時30分までの時間を標準とする。
2 幼稚園型こども園の1日の2号認定子どもに係る教育及び保育の時間は、前項に規定する教育の時間を含み、8時間を原則とする。
(1) 保育標準時間認定子ども 前条に規定する幼稚園型こども園の開園時間
(2) 保育短時間認定子ども 午前8時30分から午後4時30分までの時間
(追加〔令和7年教委規則2号〕)
(学年、学期及び休業日)
第5条 幼稚園の教育認定子どもに係る学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 幼稚園の教育認定子どもに係る学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 幼稚園の教育認定子どもに係る休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 週休日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(7) その他委員会の必要と認める日
(8) 前各号に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認め委員会の承認を得た日
4 幼稚園の2号認定子どもに係る休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(保育の変更)
第6条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認め、休業日に保育を行い、又は保育日を休業日としようとするときは、実施日の10日前までに委員会に届け出なければならない。
2 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に保育を行わないことができる。この場合において、園長は、その旨を委員会に速やかに報告しなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
第3章 教育・保育活動
(全部改正〔平成14年教委規則3号〕、一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(教育課程)
第7条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)及び文部科学大臣が定める幼稚園教育要領に従うとともに、委員会が定める学校教育指導方針により、各幼稚園の園児及び地域の実態等を踏まえて、毎年実施する教育課程を編成し、毎年4月末日までに委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(行事等の届出)
第8条 園長は、行事及び水泳の実施に当たっては、別に定める遠足・集団宿泊的行事・社会見学等の実施基準に従い、委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
第4章 園児
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(入園資格)
第9条 幼稚園に入園することのできる者は、保護者が本市に居住する教育認定子ども(小学校就学の始期前3年から小学校就学の始期に達するまでの子どもに限る。)及び2号認定子どもとする。ただし、教育認定子どものうち入園する年度の4月1日における年齢が3歳の子ども及び2号認定子どもの受入れは幼稚園型こども園に限るものとする。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
(入園の手続及び決定)
第10条 教育認定子どもを幼稚園に入園させようとする保護者は、幼稚園・認定こども園教育認定入園申込書 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(第1号様式)を入園を希望する幼稚園を経由して委員会に提出しなければならない。
2 教育認定子どもの入園申込者の数が募集人数を超えたときは、抽選による選考その他委員会があらかじめ定める方法により決定するものとする。
3 委員会は、教育認定子どもの幼稚園の入園者を決定したときは、当該保護者に対し、入園承諾書(教育認定)(第2号様式)により通知するものとする。
4 2号認定子どもの幼稚園型こども園の入園手続き及び入園の決定は、四日市市保育所等入所に関する規則(平成26年四日市市規則第50号)に規定する保育所等の入所に係る手続及び入所の決定の例によるものとする。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和6年1号・7年2号〕)
(休園、退園等手続)
第11条 園児を休園、退園又は転園させようとする保護者は、その理由を記して幼稚園を経由して、委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
(収容定員)
第12条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
(1学級の園児数)
第13条 1学級の園児数は、原則として35人以下とする。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
(指導要録)
第14条 園長は、当該幼稚園に在園する園児の指導要録を作成しなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
(出席簿)
第15条 園長は、当該幼稚園に在園する園児の出席簿を作成し、常にその出席状況を明らかにしなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
(修了証書の授与)
第16条 園長は、幼稚園における所定の課程を修了したと認めた園児に対し、修了証書を授与するものとする。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
(保育料等の納付)
第17条 園児の保護者又は扶養義務者は四日市市立幼稚園条例(昭和28年四日市市条例第25号)第4条の保育料及び四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成第26年四日市市条例第37号)第13条第4項に規定する費用の額を納付しなければならない。
(全部改正〔平成29年教委規則2号〕、一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
第5章 職員
(職員及び職務の内容)
第18条 幼稚園に、園長、教諭及び用務員を置く。
2 幼稚園に、前項に規定するもののほか、副園長、主任教諭及び講師を置くことができる。
3 幼稚園型こども園を除く幼稚園で園児の教育に直接従事する職員の数は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第5条に規定する職員の数を満たすものとする。
4 幼稚園型こども園で園児の教育・保育に直接従事する職員の数は、三重県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件等に関する条例(平成18年三重県条例第68号)第3条第1項に規定する職員の数を満たすものとする。
5 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
6 副園長は、園長を助け、園長の命を受けて園務をつかさどる。
7 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
8 主任教諭は、園長及び副園長を助け、園児の教育(幼稚園型こども園の場合は教育・保育)をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育・保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
9 教諭は、園児の教育(幼稚園型こども園の場合は教育・保育)をつかさどる。
10 用務員は、幼稚園の環境の整備その他の用務に従事する。
11 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
(園医等)
第19条 幼稚園に幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師を置く。
2 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。
3 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、幼稚園における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。
(非常勤職員)
第20条 幼稚園に、必要により非常勤の職員を置くことができる。
(一部改正〔令和2年教委規則2号〕)
(事務引継)
第21条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、その他必要があると認めるときは、園長にあってはその後任者に文書をもって、その他の職員にあっては園長又はその指定する者に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。
(文書の提出)
第22条 職員(園長を除く。)が、願及び届の書面を委員会に提出するときは、園長を経由しなければならない。この場合において、園長が必要と認めたときは、副申するものとする。
第6章 組織
(学級編制)
第23条 園長は、学級を編制し、翌年度の学級編制状況を、毎年3月15日までに、委員会に報告しなければならない。
2 園長は、学級を担任する職員を定めて、委員会に報告しなければならない。
(園長の所掌事務)
第24条 園長は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 教育計画(幼稚園型こども園の場合は教育・保育計画)を樹立すること。
(2) 園務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。
(3) 学級を担任する職員を定めること。
(4) 園児及び職員の保健及び安全に関すること。
(5) 職員の研修計画に関すること。
(6) 職員の出張に関すること。
(7) 経理に関すること。
(8) 非常変災に関し、必要な事項を定めること。
(9) 法令に違反しない範囲で、幼稚園の管理及び運営に関する内規を定めること。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(事務の専決)
第25条 園長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の市内出張命令に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤等に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(4) 1件10万円未満の物品の購入、印刷の発注並びに施設及び備品の修繕に係る発注に関すること。
(5) 感染症等による登園停止及び解除に関すること。
(6) 定例の報告に関すること。
(7) 前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。
(追加〔令和7年教委規則2号〕)
(職員会議)
第26条 幼稚園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が主宰する。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(幼稚園自己評価)
第27条 園長は、当該幼稚園の教育活動(幼稚園型こども園の場合は教育・保育活動)その他の園運営の状況について自己評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 園長は、自己評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他園の関係者による園関係者評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(追加〔平成16年教委規則2号〕、一部改正〔平成21年教委規則8号・令和7年2号〕)
第7章 幼稚園施設等の管理
(施設設備の管理及び意見の申出)
第28条 園長は、幼稚園の施設及び設備の保全管理に努め、その整備について委員会に意見を申し出なければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(施設及び設備の貸与)
第29条 園長は、幼稚園の教育上(幼稚園型こども園の場合は教育・保育活動上)支障がなく、その使用が1日で使用目的が社会教育その他公共のためであると認めるときには、幼稚園の施設及び設備を使用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(消防計画等)
第30条 園長は、消防法(昭和23年法律186号)第8条に規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)を当該幼稚園の職員で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから定める。
2 園長は、防火管理者が消防法第8条第1項に規定する消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを委員会に提出しなければならない。
3 園長は、前項に規定する消防計画に基づき、非常災害その他緊急の事態に備えて、園児の避難及び管理その他職員のとるべき処置等を訓練しなければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(き損亡失の報告)
第31条 園長は、施設及び設備がき損又は亡失したとき、又はその保全管理に著しい支障をきたすおそれがあると認めるときには、速やかに委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
第8章 職員及び園児の事故
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(伝染病発生の処置)
第32条 園長は、職員、園児又はその同居者中に、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
2 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、園児の出席を停止させることができる。職員及び園児が、前項に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合において、園長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、直ちにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(事故等の届出)
第33条 園長は、職員及び園児に関し、著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
第9章 雑則
(表簿)
第34条 幼稚園には、法令で定めるもののほか、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了証書台帳(授与録)
(3) 調査統計表
(4) 諸願届書綴
(5) 園長事務引継書綴
(6) 公有財産台帳(写)
(7) 保健日誌
(8) 前各号に掲げるもののほか、公文書綴
3 幼稚園が廃止されたときは、法令で定めるもの及び第1項で定める表簿は、委員会又は委員会が指定する者が保存する。
(一部改正〔平成14年教委規則3号・令和7年2号〕)
第10章 補則
(子育て支援事業)
第35条 幼稚園型こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第12項に規定する子育て支援事業を行うものとする。
(追加〔令和7年教委規則2号〕)
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(全部改正〔平成17年教委規則10号〕、一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年教委規則10号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 楠北幼稚園及び楠南幼稚園の1学級の幼児数及び通園区については、平成18年度末まで、合併前の楠町の取扱いの例による。
(追加〔平成17年教委規則10号〕、一部改正〔平成18年教委規則4号〕)
附則(平成14年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月6日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第10号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月15日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の四日市市立幼稚園管理規則第8条の規定による幼稚園の入園に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附則(平成29年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市立幼稚園管理規則第4号様式により作成されている指導要録は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市幼稚園管理規則の規定は、令和7年4月1日以降に幼稚園に入園を希望する場合の入園申込みについて適用し、同日前に幼稚園に入園を希望する場合の入園申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和7年3月28日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の四日市市立幼稚園管理規則第10条の規定による幼稚園の入園に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても、同条の規定の例により行うことができる。
別表(第12条関係)
(追加〔令和7年教委規則2号〕)
施設名 | 定員(人) |
四日市市立幼稚園型認定こども園海蔵幼稚園 | 53 |
四日市市立幼稚園型認定こども園泊山幼稚園 | 67 |
四日市市立幼稚園型認定こども園内部幼稚園 | 53 |
四日市市立三重幼稚園 | 70 |
四日市市立幼稚園型認定こども園羽津幼稚園 | 50 |
四日市市立大矢知幼稚園 | 70 |
四日市市立幼稚園型認定こども園常磐中央幼稚園 | 56 |
四日市市立幼稚園型認定こども園笹川中央幼稚園 | 55 |
(全部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(全部改正〔令和7年教委規則2号〕)