○四日市市立幼稚園管理規則

平成13年3月27日

教委規則第4号

四日市市立幼稚園則(昭和39年四日市市教委規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期、休業日及び振替保育(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条・第6条)

第4章 幼児(第7条―第16条)

第5章 職員(第17条―第22条)

第6章 組織(第23条―第25条の2)

第7章 幼稚園施設等の管理(第26条―第29条)

第8章 職員及び幼児の事故(第30条・第31条)

第9章 雑則(第32条・第33条)

第10章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する幼稚園(以下「幼稚園」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、幼稚園の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な幼稚園運営に資することを目的とする。

第2章 学期、休業日及び振替保育

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 週休日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) その他委員会の必要と認める日

(8) 前各号に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認め委員会の承認を得た日

(一部改正〔平成14年教委規則3号・15年2号〕)

(保育の変更)

第4条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認め、休業日に保育を行い、又は保育日を休業日としようとするときは、実施日の10日前までに委員会に届け出なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に保育を行わないことができる。この場合において、園長は、その旨を委員会に速やかに報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

第3章 教育活動

(全部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(教育課程)

第5条 園長は、文部科学大臣が定める幼稚園教育要領に従うとともに、委員会が定める学校教育指導方針により、各幼稚園の幼児及び地域の実態等を踏まえて、毎年実施する教育課程を編成し、毎年4月末日までに委員会に届け出なければならない。

(行事等の届出)

第6条 園長は、行事及び水泳の実施に当たっては、別に定める遠足・集団宿泊的行事・社会見学等の実施基準に従い、委員会に届け出なければならない。

第4章 幼児

(入園資格)

第7条 幼稚園に入園することのできる者は、保護者が本市に居住する満4歳(その年の4月1日における年齢をいう。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(入園手続)

第8条 幼稚園への入園を希望する保護者は、入園申込書(第1号様式)を入園を希望する幼稚園を経由して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、入園の許可又は不許可について決定したときは、保護者に対し、入園許可(不許可)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(退園手続)

第9条 幼児を退園させようとする保護者は、退園届(第3号様式)を幼稚園を経由して、委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(収容定員)

第10条 幼稚園の定員は、別にこれを定める。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(1学級の幼児数)

第11条 1学級の幼児数は、原則として35人以下とする。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(指導要録)

第12条 園長は、当該幼稚園に在園する幼児の指導要録(第4号様式)を作成しなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(出席簿)

第13条 園長は、当該幼稚園に在園する幼児の出席簿(第5号様式)を作成し、常にその出席状況を明らかにしなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(月末統計表)

第14条 園長は、月末統計表(第6号様式)を作成し、翌月5日までに委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(修了証書)

第15条 園長は、幼稚園における所定の課程を修了したと認めた幼児に対し、修了証書(第7号様式)を授与しなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(幼稚園保育料の納付)

第16条 幼稚園に在園する幼児の保護者は、毎月末日(12月は25日とする。)までに、その月分の幼稚園保育料を納付しなければならない。

(全部改正〔平成29年教委規則2号〕)

第5章 職員

(職員)

第17条 幼稚園に、園長及び教諭を置く。

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 教諭は、幼児の教育をつかさどる。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

第18条 前条に定めるもののほか、必要により次の常勤職員を幼稚園に置くことができる。

職種

職務

講師

教諭に準ずる職務に従事する。

用務員

幼稚園の環境の整備その他の用務に従事する。

(追加〔平成14年教委規則3号〕)

(園医等)

第19条 幼稚園に幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師を置く。

2 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。

3 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、幼稚園における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

(非常勤職員)

第20条 幼稚園に、必要により非常勤の職員を置くことができる。

(一部改正〔令和2年教委規則2号〕)

(事務引継)

第21条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、その他必要があると認めるときは、園長にあってはその後任者に文書をもって、その他の職員にあっては園長又はその指定する者に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

(文書の提出)

第22条 職員(園長を除く。)が、願及び届の書面を委員会に提出するときは、園長を経由しなければならない。この場合において、園長が必要と認めたときは、副申するものとする。

第6章 組織

(学級編制)

第23条 園長は、学級を編制し、翌年度の学級編制状況を、毎年3月15日までに、委員会に報告しなければならない。

2 園長は、学級を担任する職員を定めて、委員会に報告しなければならない。

(園長の所掌事務)

第24条 園長は、法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。

(1) 教育計画を樹立すること。

(2) 園務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 学級を担任する職員を定めること。

(4) 幼児及び職員の保健及び安全に関すること。

(5) 職員の研修計画に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 非常変災に関し、必要な事項を定めること。

(9) 法令に違反しない範囲で、幼稚園の管理及び運営に関する内規を定めること。

(職員会議)

第25条 幼稚園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が主宰する。

(幼稚園自己評価)

第25条の2 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の園運営の状況について自己評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 園長は、自己評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他園の関係者による園関係者評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 園長は、第1項に規定する自己評価の結果及び前項に規定する園関係者評価を行った場合は、その結果を委員会へ報告するものとする。

(追加〔平成16年教委規則2号〕、一部改正〔平成21年教委規則8号〕)

第7章 幼稚園施設等の管理

(施設設備の管理及び意見の申出)

第26条 園長は、幼稚園の施設及び設備の保全管理に努め、その整備について委員会に意見を申し出なければならない。

(施設及び設備の貸与)

第27条 園長は、幼稚園の教育上支障がなく、その使用が1日で使用目的が社会教育その他公共のためであると認めるときには、幼稚園の施設及び設備を使用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(消防計画等)

第28条 園長は、消防法(昭和23年法律186号)第8条に規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)を当該幼稚園の職員で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから定める。

2 園長は、防火管理者が消防法第8条第1項に規定する消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを委員会に提出しなければならない。

3 園長は、前項に規定する消防計画に基づき、非常災害その他緊急の事態に備えて、幼児の避難及び管理その他職員のとるべき処置等を訓練しなければならない。

(き損亡失の報告)

第29条 園長は、施設及び設備がき損又は亡失したとき、又はその保全管理に著しい支障をきたすおそれがあると認めるときには、速やかに委員会に届け出なければならない。

第8章 職員及び幼児の事故

(伝染病発生の処置)

第30条 園長は、職員、幼児又はその同居者中に、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 職員及び幼児が、前項に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合において、園長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、直ちにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。

(事故等の届出)

第31条 園長は、職員及び幼児に関し、著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

第9章 雑則

(表簿)

第32条 幼稚園には、法令で定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 修了証書台帳(授与録)

(3) 調査統計表

(4) 諸願届書綴

(5) 園長事務引継書綴

(7) 公有財産台帳(写)

(8) 保健日誌

(9) その他公文書綴

2 前項第1号及び第2号は、永久保存とする。

3 幼稚園が廃止されたときは、法令で定めるもの及び第1項で定める表簿は、委員会又は委員会が指定する者が保存する。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(3歳児保育)

第33条 3歳児保育については、第8条及び第12条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

第10章 補則

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(全部改正〔平成17年教委規則10号〕)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年教委規則10号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 楠北幼稚園及び楠南幼稚園の1学級の幼児数及び通園区については、平成18年度末まで、合併前の楠町の取扱いの例による。

(追加〔平成17年教委規則10号〕、一部改正〔平成18年教委規則4号〕)

(平成14年2月26日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月6日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日教委規則第10号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月15日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の四日市市立幼稚園管理規則第8条の規定による幼稚園の入園に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(平成29年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市立幼稚園管理規則第4号様式により作成されている指導要録は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成26年教委規則15号〕)

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(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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(全部改正〔平成30年教委規則6号〕)

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(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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(全部改正〔平成22年教委規則3号〕)

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(全部改正〔平成30年教委規則6号〕)

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四日市市立幼稚園管理規則

平成13年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月27日 教育委員会規則第4号
平成14年2月26日 教育委員会規則第3号
平成15年3月12日 教育委員会規則第2号
平成16年2月6日 教育委員会規則第2号
平成17年2月3日 教育委員会規則第10号
平成18年3月15日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第8号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号
平成26年10月1日 教育委員会規則第15号
平成29年3月27日 教育委員会規則第2号
平成30年8月28日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号