○四日市市コミュニティスクール運営要綱
平成22年3月30日
教委告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するコミュニティスクールの指定や指定の取消について、また、コミュニティスクールに指定された学校(以下「指定校」という。)に設置するコミュニティスクール運営協議会(以下「協議会」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 本市のコミュニティスクールは、保護者及び地域住民等が一定の責任を持って学校運営への参画を行うシステムを有し、学校教育活動の充実に向け、学校、保護者及び地域住民等が協働し、「学校づくりビジョン」の実現を図るものとする。
(指定)
第3条 委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、コミュニティスクールとして指定することができる。
2 校長は、コミュニティスクールとしての指定を受けようとする場合、応募申請書(第1号様式)により、委員会に申請するものとする。
3 委員会は、校長から申請があった場合、校長並びに学校づくり協力者会議委員長から次条に規定する要件についてヒアリングを行うものとする。
4 委員会は、前号のヒアリングに基づき協議し、コミュニティスクールとして適当であると判断した場合、指定書(第2号様式)により指定する。
(指定する学校の要件)
第4条 コミュニティスクールに指定する学校は、次の各号の要件を満たし、指定することで学校・保護者・地域住民等との連携がより一層深まり、「地域とともにつくる学校」の推進が見込まれるものとする。
(1) 保護者・地域住民等と学校との関係が良好であり、学校・学校づくり協力者会議ともコミュニティスクールとしての指定に対する要望が強いこと。
(2) 学校づくり協力者会議が中核となり、保護者や地域住民等が、学校運営への参画を推進する仕組みや学校教育活動の充実のために協働する仕組みを持っていること、又は、それらの仕組みを整える計画を持っていること。
(3) 学校、学校づくり協力者会議が積極的な情報公開を推進し、保護者や地域住民等に信頼される開かれた学校づくりが進められていること。
(指定の取消)
第5条 委員会は、指定校において第1条の趣旨が達成できない場合、指定を取り消すことができる。
(コミュニティスクール運営協議会)
第6条 指定校は、協議会を設置する。
2 協議会の名称は、各学校の創意と主体性によって決定する。
3 会議は、委員長が招集する。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 校長は、会議に出席し、学校運営及び学校教育活動に関する説明や報告を行うとともに、意見を述べることができる。
6 委員長は、校長と協議し、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委員)
第7条 協議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該校長の推薦に基づき、委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 当該学校区の住民
(2) 当該学校に在籍する児童または生徒の保護者
(3) 当該学校に属さない教職員
(4) 学識経験者
(5) その他委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該年度末日までとする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成29年教委告示5号〕)
(委員長及び副委員長)
第8条 協議会に委員長及び副委員長一人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第9条 協議会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 校長が作成する学校運営及び学校教育活動の基本的な方針である「学校づくりビジョン」について承認する。
(2) 「学校づくりビジョン」の実現に向けた学校運営及び学校教育活動の充実について協議する。
(3) 「学校づくりビジョン」の実現に向けた保護者・地域住民等の学校運営及び学校教育活動への参画・支援等のあり方について協議し、地域人材の活用や地域関係団体からの支援などが組織的・継続的に行われるよう組織体制の整備に努める。
(4) 特色ある学校づくりを進めるための教職員の構成について、校長に対して意見を述べることができる。
(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第67条(同規則第79条で準用する場合も含む。)に規定する評価を行う。
2 その他委員会及び協議会が必要と認めた事項
(一部改正〔平成23年教委告示9号〕)
(遵守事項)
第10条 委員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 在職中及びその職を退いた後、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為を行わないこと。
(3) 会議の運営に支障をきたす行為を行わないこと。
(解嘱)
第11条 委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱又は解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に掲げるものほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(公表等)
第12条 指定校は、その活動状況及び取組の成果等を保護者・地域住民へ公表するよう努めるものとする。
2 指定校は、その活動状況及び取組の成果等を委員会に報告するものとする。
(委員会の任務)
第13条 委員会の事務局職員は、協議会にオブザーバー参加し、運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
3 委員会は、協議会の主体性を尊重するものとする。
4 委員会は、指定校の活動状況や取組の成果等について整理し、市内全域にコミュニティスクールの普及に向けた啓発活動、情報提供を行うものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委告示第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日教委告示第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。