○四日市市教職員住宅の管理に関する内規

昭和40年11月4日

施行

(目的)

第1条 この内規は、四日市市教職員住宅管理規則(昭和40年四日市市教委規則第4号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 規則第2条ただし書の規定による四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたものとは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 公立学校共済組合の組合員で四日市市内に居住し、現に住宅に困窮している教職員及びその同居家族

(2) 前項の組合員で四日市市内の県立高等学校に勤務する教職員及びその同居家族

(3) 四日市市の職員及びその同居家族

(入居者の選考)

第3条 入居者の選考は、委員会の事務局職員、学校長の代表、教員の代表者により構成する教職員住宅審査会が行う。

2 前項の審査会は、審査会の都度教育長が招集する。

(連帯保証人)

第4条 規則第5条第3項に規定する保証人は、当該入居者と連帯して規則に定める責任を負うものとする。

2 連帯保証人は、市内に居住し独立の生計を営むもので現に教職員住宅を使用せず、かつ入居者と同等以上の収入があるものでなければならない。

3 連帯保証人に変更を生じた場合は、入居者はその都度委員会に届出なければならない。

(修繕費の負担)

第5条 規則第8条第1項ただし書の規定による委員会が別に定めるところによることについては、修繕箇所の範囲及びその費用の負担について修繕の必要が生じた都度入居者と協議して委員会が定める。

(帳票様式)

第6条 住宅の管理運営に必要な帳票様式は次のとおりとする。

教職員住宅入居申込書 (第1号様式)

教職員住宅入居許可書 (第2号様式)

連帯保証人変更届 (第3号様式)

教職員住宅修繕報告書 (第4号様式)

教職員住宅模様替等承認申請書 (第5号様式)

教職員住宅模様替等承認書 (第6号様式)

教職員住宅異動報告書 (第7号様式)

教職員住宅返還届 (第8号様式)

1 この内規は、規則施行の日から施行する。

2 この内規の施行の日に、現に住宅に入居しているものは、この内規の相当規定により手続をしたものとみなす。

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四日市市教職員住宅の管理に関する内規

昭和40年11月4日 種別なし

(昭和40年11月4日施行)