○教科書採択に関する規程

昭和40年7月20日

教委告示第3号

第1条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第3章の規定に基づく採択を円滑に実施するため、この規程を設ける。

第2条 管内の小学校及び中学校の教科書を採択するに当たり、北勢第2採択地区内各市町教育委員会との協議を適正かつ円満に行うため、北勢第2地区教科書採択協議会(以下「協議会」という。)の規約を承認してその構成に加わり、協議会の決定に基づいて教科書の採択を行う。

第3条 協議会の設置に当たり、協議会の規約に定める委員を任命する。

(一部改正〔平成17年教委訓令6号〕)

第4条 協議会の会長より調査員の人選について依頼を受けたときは、速やかに所要の調査員の内申を行う。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

2 教科書採択規程(昭和28年5月6日四日市市教委規程第4号)を廃止する。

(平成17年2月3日教委訓令第6号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

教科書採択に関する規程

昭和40年7月20日 教育委員会告示第3号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年7月20日 教育委員会告示第3号
平成17年2月3日 教育委員会訓令第6号