○四日市市立小学校及び中学校の指定の変更に関する取扱要綱
平成15年1月6日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条に規定する小学校及び中学校の指定の変更に関し、その円滑な運営を図るため必要な事項を定める。
(学区外通学)
第2条 四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童又は生徒の保護者から教育委員会が指定する小学校又は中学校(以下「指定校」という。)の変更を希望する旨の届出がなされた場合で別表1に掲げる許可基準のいずれかに該当するときは、指定校を変更することができる。
(一部改正〔平成17年教委告示27号〕)
(学区外通学の許可)
第4条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該書類の内容を審査し、適当であると認められたものについて指定校の変更を許可するものとする。
2 前項の申請書の受理から許可するまでの期間は、2週間以内とする。
(学区外通学許可書等の交付)
第5条 教育委員会は、前条の規定により指定校の変更を許可したときは、当該保護者には「学区外通学許可書」を、当該学校長には「学区外通学許可通知書」をそれぞれ交付するものとする。
(事由の消滅等)
第6条 指定校の変更の許可を受けた保護者は、第3条の規定による届出の事由が変更又は消滅したときは、その旨を届け出なければならない。
(学区外通学許可の取消し)
第7条 教育委員会は、第3条の規定による届出に虚偽の記載があると認められるとき、又は届出の事由が変更又は消滅したと認められるときは、許可を変更又は取り消すことができる。
(追加〔令和2年教委告示15号〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成17年教委告示8号・令和2年15号〕)
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日教委告示第8号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年8月10日教委告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし別表の改正については平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月17日教委告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の四日市市立小学校及び中学校の指定の変更に関する取扱要綱別表第1選択可能地区の項の規定に関わらず、平成18年度に入学する児童及び生徒に係る同項の申請期限は、別に定める。
附則(平成23年3月24日教委告示第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月24日教委告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の四日市市立小学校及び中学校の指定の変更に関する取扱要綱別表1選択可能地区の項の規定に関わらず、平成24年度に入学する児童及び生徒に係る同項の申請期限は、別に定める。
附則(平成24年3月26日教委告示第5号)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年8月6日教委告示第19号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月23日教委告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市立小学校及び中学校の指定の変更に関する取扱要綱の規定は、同日以後の許可書の発行から適用する。
附則(令和4年2月1日教委告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(別表1)
(一部改正〔平成17年教委告示22号・27号・23年7号・24年5号・令和2年15号〕)
許可基準 | 事由 | 対象者 | 期間 | 備考(添付書類等) |
地理的条件 | 地理的に学区外通学が適当であると認められ、通学に支障のないとき | 全学年 | 当該事由の消滅するまで | |
留守家庭 | 住民登録地において児童生徒の下校時に自宅に不在である等の理由で、父母の勤務先、祖父母の家又は学童保育所等のある校区の学校を希望する場合 | 全学年 | 1年間 | 勤務証明書等 更新は可能 |
住居建築中 | 住居の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合で、通学に支障のないとき | 全学年 | 住居の完成まで | 建築確認申請書等の写し |
転居予定 | 転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合で、通学に支障のないとき | 全学年 | 転居の日まで | 建築確認申請書、売買契約書、賃貸借契約書等の写し |
途中転居 | 転居後、従来通学していた学校を希望する場合で、通学に支障のないとき | 全学年 兄姉に当該許可を受けているものがあれば、新入児童も含む。 | 卒業まで | 小学校で当該許可を受けた場合、申請があれば在籍小学校の校区が含まれる中学校への通学を認める。 |
健康上の理由 | 児童生徒の健康上やむを得ないと認められるもの | 全学年 | 当該事由の消滅するまで | 医師の診断書 学校長の意見書 |
住民票のみの異動 | 住民票が居所に無い場合 | 全学年 | 居住証明 | |
来日児童生徒 | 来日した児童生徒の日本語が不十分で、拠点校を指定した場合 | 全学年 | 受入日から1年後の年度末まで | 更新は可能 |
教育上の配慮 | 不登校の理由により、児童生徒の教育上、学区外通学が適当であると教育委員会が認めた場合 | 全学年 | 当該事由の消滅するまで | 保護者の申出書 学校長の意見書 指導課の意見書 |
園児・児童の交友関係で特に考慮する必要が認められる場合(いじめ、不登校の発生に配慮が必要と認められる場合に限る) | 原則翌年度に市立小・中学校に入学予定の園児・児童 | 卒業まで | すべての条件を満たしても、学校長及び教委との協議により申請を却下する場合もある。 | |
入学時に兄弟姉妹が、通学希望校に既に在籍している場合 | 卒業まで | 申請の期限は入学前年の10月末までとし11月に結果通知書を発行することとする。 希望学校長との面接及び許可を必要とする。 (添付書類) 保護者の申出書 校・園長の意見書 その他必要な書類 | ||
部活動への配慮 | 児童が中学校入学後、入部の意志を強く持っている部活動が通学区域の学校に存在せず、校区に隣接する中学校に該当する部活動が存在し、かつ上記の希望する中学校に安全に通学することが可能な場合 | 原則翌年度に市立中学校に入学予定の児童 | 卒業まで | すべての条件を満たしても教育上の配慮等の理由により、学校長及び教委との協議により申請を却下する場合もある。 希望する部活動への入部を前提とする。 入学後、退部した場合本来校へは戻さない。 申請の期限は入学前年の10月末までとし、11月に結果通知書を発行することとする。 希望学校長との面接及び許可を必要とする。 (添付書類) 保護者の申出書 在籍小学校長の意見書 その他必要な書類 |
特別な事情 | 上記のほか、教育委員会が特に学区外通学が適当であると認めた場合 | 全学年 | 当該事由の消滅するまで | 保護者の申出書 その他必要な書類 |
選択可能地区 | 児童生徒が、教育委員会が別表2に定めた「選択可能地区」に居住している場合また上記のほか、教育委員会が特に通学距離に配慮が必要であると認めた場合 | 原則翌年度に市立小・中学校に入学予定の園児・児童 | 卒業まで | 申請の期限は入学前年の10月末とする。 小学校で当該許可を受けた場合、申請があれば在籍小学校の校区が含まれる中学校への通学を認める。 すべての条件を満たしても、施設上の理由等により学校長及び教育委員会との協議により申請を却下する場合もある。 |
(別表2)
(追加〔平成17年教委告示27号〕、一部改正〔平成23年教委告示19号・27年6号・30年19号〕)
「選択可能地区」該当町名
本来校 | 該当町・区 | 入学許可校 |
小学校 | ||
常磐小 | 赤堀新町 | 浜田小 |
日永小 | 日永西5丁目 | 泊山小 |
内部小 | 波木が丘町、波木町の一部(ミルクロードより北) | 笹川小 |
内部東小 | 小古曽東2・3丁目 | 河原田小 |
三重北小 | 山之一色町大沢台 | 八郷西小 |
中学校 | ||
中部中 | 栄町、本町、相生町、西末広町 | 港中 |
港中 | 安島1・2丁目 | 中部中 |
常磐中 | 芝田1・2丁目、中川原1・2丁目 | 中部中 |
南中 | 川尻町 | 塩浜中 |
日永西1・2・3・4・5丁目、大字日永 | 笹川中 | |
羽津中 | 羽津山町、緑丘町、山手町 | 山手中 |
八田1~3丁目、白須賀1~3丁目 | 富田中 | |
朝明中 | 松寺1・2丁目、蒔田2・3丁目、西富田町、西富田2丁目 | 富洲原中 |
笹川中 | 小林町 | 西陵中 |
桜中 | 智積町、桜台本町 | 三滝中 |
内部中 | 波木が丘町、波木町の一部(ミルクロードより北) | 西笹川中 |
大池中 | 生桑町 | 山手中 |
西坂部町の一部 | 三重平中 | |
坂部台1・2丁目 | 羽津中 | |
三滝中 | 狭間町 | 笹川中 |
(全部改正〔令和4年教委告示27号〕)