○四日市市立小、中学校通学区域審議会規則
昭和30年2月2日
教委規則第25号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(規定事項)
第1条 四日市市立小、中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項はこの規則の定めるところによる。
(審議会の所掌事務)
第2条 審議会は教育委員会の諮問に応じて、市立小学校及び中学校の通学区域について調査審議し、意見を答申するものとする。
(審議会の組織)
第3条 審議会は、委員及び臨時委員をもって組織する。
第4条 委員は次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
(3) その他
2 臨時委員は次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 当該地区市民センター館長
(2) 当該自治会長
(3) 当該学校長
(4) その他
(一部改正〔平成22年教委規則6号〕)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とする。臨時委員はその都度教育委員会が委嘱する。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
4 教育委員会は特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解職することができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
第7条 会長は審議会の議事を整理し事務を処理し審議会を代表する。
第8条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは副会長が会長の職務を行う。
(会議)
第9条 審議会は会長が招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ各委員に通知するものとする。
3 招集は開会の日の前日までにするものとする。ただし、急施を要する場合にはこの限りでない。
(一部改正〔平成17年教委規則12号〕)
第10条 審議会の会議は原則公開とする。ただし、会長が必要と認めた場合は公開しないことができる。
(一部改正〔平成22年教委規則6号〕)
第11条 審議会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
第12条 教育委員会の委員、教育長並びにこれらの委任又は嘱託を受けたものは審議会に出席し、当該議案につき説明するものとする。
第13条 第9条から前条までに掲げるもののほか、会議の開閉、議事手続その他審議会に必要な事項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)並びに四日市市教育委員会会議規則(昭和39年四日市市教委規則第9号)を準用する。
(一部改正〔平成17年教委規則12号〕)
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔平成17年教委規則12号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の会長の職務は、教育委員会の委員長が行う。
附則(昭和58年1月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第12号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年4月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。