○四日市市奨学資金貸与要綱

平成17年2月3日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、合併前の楠町奨学資金支給規則の規定により、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)についての奨学資金の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学生は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本市市民又は本市市民の子で奨学資金の貸与を必要とする者

(2) 人物、学業ともに優良な者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学(短期大学を含む。)、高等専門学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部(専攻科を含む。)に在学する者又は同法第82条の2に規定する専修学校(修業年限2年以上の高等課程及び専門課程に限る。)に在学する者

(奨学資金の貸与)

第3条 奨学資金貸与の額は、奨学生が現に在学する学校(以下「在学校」という。)の区分により、次に定めるとおりとする。

区分

奨学資金

高等学校

年額 132,000円

大学(短大を含む)

年額 276,000円

2 奨学資金は、通常第1期(4月、5月、6月及び7月分)、第2期(8月、9月、10月及び11月分)及び第3期(12月、1月、2月及び3月分)に分けて貸与する。ただし、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の事情があると認めたときは、前半期(4月から9月までの分)及び後半期(10月から3月までの分)に分けて貸与することができる。

(奨学資金の貸与期間)

第4条 奨学資金の貸与期間は、在学校の正規の最短修業期間とする。

(委員会への届出)

第5条 奨学生は、次の各号に掲げる事項について在学校の校長を経て委員会に届出なければならない。

(1) 毎年学年末の奨学生の在学状況等

(2) 本人及び連帯保証人の住所、氏名及びその他重要事項の異動

2 前項の届出は、奨学生在学等報告書(第1号様式)により行わなければならない。

(奨学資金の取消し又は停止)

第6条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与を取り消すことができる。

(1) 傷病、その他の理由により成業の見込みがないと認めたとき。

(2) 学業成績が著しく不良と認めたとき。

(3) 奨学資金の貸与が不要と認めたとき。

(4) その他委員会が必要と認めたとき。

2 委員会は、奨学生が休学した場合又は委員会が必要であると認めたときは、奨学資金の貸与を停止することができる。

3 委員会は、前2項の規定により奨学資金の貸与を取り消し、又は停止を決定したときは、奨学資金貸与取消し通知書(第2号様式)又は奨学資金貸与停止通知書(第3号様式)により在学校の校長及び本人に通知するものとする。

第7条 在学校の校長は、前条第1項に規定する事由について知り得たときは、直ちにその事由を委員会に届出なければならない。

(奨学資金の返還)

第8条 貸与を受けた奨学資金は、貸与の必要がなくなった日後1年を経過した日の翌日から起算して10年を限度として、委員会が定める期間及び方法により返還しなければならない。

2 奨学資金の返還は、次に定める金額を下回ってはならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 高等学校修学の者

返還方法

返還額

半年賦

19,800円

年賦

39,600円

(2) 大学(短大を含む)修学の者

返還方法

返還額

半年賦

55,200円

年賦

110,400円

3 貸与した奨学資金には、利息を付加しないものとする。

(提出書類等)

第9条 奨学生は、在学校の卒業前に連帯保証人2人と連署して奨学資金借用証書(第4号様式)及び奨学資金返還明細書(第5号様式)を提出しなければならない。

2 奨学生が在学校の卒業前に退学し、若しくは奨学資金を辞退したとき又は奨学資金の貸与を取り消されたときは、直ちに前項に準じた手続を行わなければならない。

3 第1項の連帯保証人は、成年に達し、独立の生計を営む者であって、委員会が適当と認めたものでなければならない。

(返還猶予)

第10条 奨学生が四日市市奨学資金貸与規則の規定による奨学生(以下「四日市市の奨学生」という。)となった場合は、第8条第1項の規定にかかわらず委員会は本人の申請により四日市市の奨学生である期間中、奨学資金の返還を猶予することができる。

2 前項の申請は、奨学資金返還猶予願(第6号様式)によらなければならない。

3 第1項に規定する場合のほか、疾病その他委員会が正当と認める理由により奨学資金の返還が困難と認められる者については、その返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第11条 委員会が正当と認める理由がなく、奨学生が奨学資金の返還を延滞したときは、返還期日の翌日から返還の日まで年7.3パーセントの割合で延滞利息を徴収する。

(一部改正〔平成25年教委告示23号〕)

(補則)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(一部改正〔平成25年教委告示23号〕)

2 当分の間、第11条に規定する延滞利息の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年教委告示23号〕)

(平成18年3月3日教委告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年12月18日教委告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(全部改正〔平成18年教委告示5号〕)

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(全部改正〔平成18年教委告示5号〕)

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四日市市奨学資金貸与要綱

平成17年2月3日 教育委員会告示第5号

(平成26年1月1日施行)