○四日市市就学援助実施要綱
平成15年1月6日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して四日市市が予算の範囲内において必要な援助(以下「就学援助」という。)を与え、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号〕)
(1) 児童生徒 四日市市に住居を有し、かつ、公立小中学校に在籍し、若しくは翌学年の初めから就学を予定している者又は四日市市立小中学校に在籍している者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童生徒を現に監護するものをいう。
(一部改正〔平成29年教委告示26号・令和4年5号〕)
(支給対象者)
第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者に対し、就学援助を行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前年度又は当該年度において、生活保護法に基づく保護の廃止又は停止の措置を受けた者
(3) 申請年度に対する前々年(6月1日以後の申請については前年)の世帯の所得が、生活保護基準の1.3倍以内の者
(4) 前各号に掲げる者のほか、委員会が就学援助を必要と認めた者
(一部改正〔平成19年教委告示13号・26年4号・27年4号・令和4年5号〕)
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者(生活保護法第13条に規定する教育扶助を受給している者を除く。)は、就学援助申請書(第1号様式)を委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年教委告示13号・24年20号・令和4年5号〕)
(認定)
第5条 委員会は、前条第1項の申請書がその事務所に到達したときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行う。
2 前項の決定を行うために必要のあるときは、委員会は、学校長、社会福祉事務所長及び民生委員の助言を求めることができる。
(一部改正〔平成17年教委告示7号・令和4年5号〕)
(就学援助の期間)
第6条 就学援助を受けることができる期間は、第4条第1項の申請書が委員会の事務所に到達した日(当該日が4月中のときは4月1日とする。)から当該年度の3月31日までとする。
(追加〔平成19年教委告示13号〕、一部改正〔令和4年教委告示5号〕)
(追加〔平成19年教委告示13号〕、一部改正〔令和4年教委告示5号〕)
(1) 給食費
(2) 学用品費、通学用品費及び校外活動費
(3) 修学旅行費
(4) 通学費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 学校病医療費
(7) 卒業アルバム代
2 前項各号の就学援助費の支給額は、文部科学大臣が定める国の補助限度額を基準として委員会が定める。
3 就学援助費の支給額の計算方法は、学用品費及び通学用品費のみ月割りとし、それ以外の費目については、当該就学援助費の認定に係る期間中における当該費目を算出するものとする。
(一部改正〔平成17年教委告示7号・19年13号・21年3号・令和4年5号・5年9号〕)
(追加〔令和4年教委告示5号〕、一部改正〔令和5年教委告示9号〕)
(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号〕)
(2) 第8条第1項第6号に規定する学校病医療費 認定者及び被援助者に交付した医療券に表示された医療機関等
3 委員会は、第8条第1項第1号の給食費は、就学援助の目的を達するのに資するときは、学校給食の現物給付をもって代えることができる。
(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号・5年9号〕)
2 認定者は、就学援助を辞退しようとする場合は、就学援助辞退届(第7号様式)により委員会に届けなければならない。
(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号〕)
(返還)
第13条 認定者又は被援助者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 就学援助費を目的外に使用したとき。
(2) 就学援助費の支給を必要としなくなったとき。
(3) 虚偽により就学援助費の支給を受けたとき。
(4) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。
(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号〕)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成17年教委告示7号・19年13号・令和4年5号〕)
附則
附則(平成17年2月4日教委告示第7号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年8月30日教委告示第13号)
この要綱は、平成19年9月5日から施行する。ただし、第1条の改正は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日から施行する。
附則(平成21年2月3日教委告示第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日教委告示第20号)
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月6日教委告示第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日教委告示第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日教委告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日教委告示第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月24日教委告示第16号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教委告示第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和4年教委告示16号〕)
(全部改正〔令和4年教委告示16号〕)
(全部改正〔令和3年教委告示11号〕)
(全部改正〔平成19年教委告示13号〕)
(全部改正〔令和4年教委告示16号〕)
(全部改正〔令和3年教委告示11号〕)