○四日市市教育支援委員会条例
平成20年3月25日
条例第11号
(設置)
第1条 障害又は発達に課題のある児童、生徒及び幼児(以下「障害のある児童生徒等」という。)の就学及びその後の一貫した教育的支援について調査及び審議をするため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による四日市市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(一部改正〔平成30年条例61号〕)
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 障害のある児童生徒等の就学に関する事項
(2) 障害のある児童生徒等の教育的支援に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、障害のある児童生徒等に関して必要と認められる事項
(一部改正〔平成30年条例61号〕)
(組織)
第3条 支援委員会は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 児童福祉施設職員
(4) 特別支援学級設置小中学校校長
(5) 市内小中学校教員
(6) 特別支援学校教員
(7) 四日市市教育委員会事務局職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 支援委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、支援委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、支援委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 支援委員会には、第2条各号の規定による事項を調査及び審議するため部会を置くことができる。
2 部会には、第3条に規定する委員のほか、必要に応じて専門の知識を有する者のうちから、教育委員会の委嘱又は任命により、部会の委員を置くことができる。
3 部会には部会長を置き、委員長の指名によりこれを定める。
4 部会長は、部会の議事その他の事務を処理する。
(庶務)
第8条 支援委員会の庶務は、四日市市教育委員会事務局において処理する。
(一部改正〔平成30年条例61号〕)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成19年四日市市条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成30年12月25日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略