○四日市市立小中学校管理規則
平成13年3月27日
教委規則第3号
学校の管理に関する規則(昭和49年四日市市教委規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期、休業日及び振替授業(第2条―第4条)
第3章 教育活動及び教材(第5条―第7条)
第4章 児童及び生徒(第8条―第17条)
第5章 職員(第18条―第25条)
第6章 組織(第26条―第34条の3)
第7章 校務運営(第35条―第37条)
第8章 学校施設等の管理(第38条―第41条)
第9章 児童生徒及び職員の事故(第42条・第43条)
第10章 雑則(第44条)
第11章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、学校の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
第2章 学期、休業日及び振替授業
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 週休日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(7) その他委員会の必要と認める日
(8) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め委員会の承認を得た日
(一部改正〔平成14年教委規則2号・15年1号・26年10号〕)
(授業の変更)
第4条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認め、休業日に授業を行い、又は授業日を休業日としようとするときは、実施日の10日前までに委員会に届け出なければならない。
2 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、その旨を委員会に速やかに報告しなければならない。
第3章 教育活動及び教材
(教育課程)
第5条 校長は、文部科学大臣が定める学習指導要領に従うとともに、委員会が定める四日市市学校教育ビジョン及び学校教育指導方針により、各学校の児童又は生徒及び地域の実態等を踏まえて、毎年実施する教育課程を編成し、毎年4月末日までに委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔平成28年教委規則8号〕)
(行事等の届出)
第6条 校長は、行事及び水泳の実施に当たっては、別に定める遠足・集団宿泊的行事・社会見学等の実施基準に従い、委員会に届け出なければならない。
(教材の届出)
第7条 校長は、教科用図書の発行されていない教科の主たる教材としての図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に、準教科書以外の副読本その他これに類するものを継続的に使用させるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
第4章 児童及び生徒
(指導要録)
第8条 校長は、当該学校に在学する児童又は生徒の指導要録(第1号様式)を作成しなければならない。
(出席簿)
第9条 校長は、当該学校に在学する児童又は生徒の出席簿(第2号様式)を作成し、常にその出席状況を明らかにしなければならない。
(出席停止)
第10条 委員会は、児童又は生徒が次の各号に掲げる行為をし、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあると認めたときは、その児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。
(1) 職員、児童又は生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴言、暴行の行為
(2) 学校の施設又は設備の破壊の行為
(3) 授業妨害、騒音の発生の行為
2 校長は、児童又は生徒が前項各号に掲げる行為をし、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴くものとする。
4 委員会が、出席停止を命ずる場合は、児童又は生徒の保護者に対して、当該児童名又は生徒名、学校名、保護者名、命令者である委員会名、命令年月日、出席停止の期間及び出席停止の理由について記載した文書により行うものとする。
5 委員会は、出席停止の期間中及び期間後においては、学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(一部改正〔平成14年教委規則2号・17年8号〕)
(出席停止の期間)
第11条 出席停止の期間は、2週間を超えないものとし、必要があればこれを更新することができる。ただし、この場合においても、その全期間が1月を超えないものとする。
(転学手続)
第12条 校長は、児童又は生徒が転学するときには、次の手続きを行わなければならない。
2 校長は、転学を申し出た児童又は生徒の保護者に対し、在学証明書(第3号様式)に転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を添付して交付しなければならない。
3 前項により在学証明書を交付した校長は、当該児童又は生徒が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもって除籍し、次の表簿を転学先の校長に送付しなければならない。
(1) 指導要録の写し(転学して来た児童又は生徒については転学の際送付を受けたもの、中学校にあっては進学の場合送付を受けた抄本又は写しを含む。)
(2) 児童(生徒)健康診断票
(3) 児童(生徒)歯の検査票
4 校長は、転学してきた児童又は生徒が入学した場合は、当該児童又は生徒が入学した旨及びその期日を、速やかに転学前の学校の校長に通知しなければならない。
(長期欠席の通知)
第13条 校長は、児童又は生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかにその旨を全欠、長欠児童生徒理由報告書(第4号様式)により、委員会に報告しなければならない。
(月末統計表)
第14条 校長は、月末統計表(第5号様式)を作成し、翌月5日までに委員会に報告しなければならない。
(修了の基準)
第15条 学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっての児童又は生徒の出席基準は、総授業日数の3分の2以上の出席がなくてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(卒業証書)
第16条 校長は、全課程を修了したと認めた児童又は生徒(以下「全課程修了者」という。)に対し、卒業証書(第6号様式)を授与しなければならない。
(全課程修了者の通知)
第17条 校長は、全課程修了者を卒業児童(生徒)通知書(第7号様式)により、委員会に通知しなければならない。
第5章 職員
(常勤職員)
第18条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 教頭は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定め委員会に報告した順序で、その職務を代理し、又は行う。
5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
7 事務職員は、事務をつかさどる。
(一部改正〔令和2年教委規則1号〕)
(その他の常勤職員)
第19条 前条に定めるもののほか、必要により次の常勤職員を学校に置くことができる。
職員 | 職務 |
主幹教諭 | 校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。 |
指導教諭 | 児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 |
栄養教諭 | 児童又は生徒の食に関する指導及び給食管理をつかさどる。 |
講師 | 教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 |
養護助教諭 | 養護教諭の職務を助ける。 |
学校栄養職員 | 学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。 |
用務員 | 学校の環境の整備その他の用務に従事する。 |
調理員 | 学校給食の調理に従事する。 |
2 前項に定める職員のほか、学校に必要な常勤職員を置くことができる。
(一部改正〔平成18年教委規則5号・27年1号〕)
(学校医等)
第20条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。
(非常勤職員)
第21条 学校に、必要により非常勤の職員を置くことができる。
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
(赴任)
第22条 職員は、採用及び転任のときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
2 やむを得ない理由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ校長に承認を得なければならない。
(事務引継)
第23条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、その他必要があると認めるときは、校長にあってはその後任者に文書をもって、その他の職員にあっては校長又はその指定する者に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。
(休暇、欠勤の報告等)
第24条 校長は、引き続き13日(校長の場合にあっては6日)を超える職員の休暇を承認したときは、委員会に報告しなければならない。
2 職員が、休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができなかったときは、その理由をつけて速やかに報告しなければならない。
3 校長は、欠勤が引き続き13日(校長の場合にあっては6日)を超える場合には、委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成16年教委規則7号・27年1号〕)
(文書の提出)
第25条 職員(校長を除く。)が、願及び届の書面を委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要と認めたときは、副申するものとする。
第6章 組織
(学級編制)
第26条 校長は、学級編制について、三重県教育委員会に必要な資料を添えて届け出た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担当する職員を定めて、委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(校長の所掌事務)
第27条 校長は、法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。
(1) 教育計画を樹立すること。
(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。
(3) 学級を担任する職員及び教科を担当する職員を定めること。
(4) 児童、生徒及び職員の保健及び安全に関すること。
(5) 職員の研修計画に関すること。
(6) 職員の出張に関すること。
(7) 経理に関すること。
(8) 非常変災に関し、必要な事項を定めること。
(9) 法令に違反しない範囲で、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。
(校務分掌)
第28条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、次条以下に定める主任等を置く。
(教務主任等)
第29条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、当該学校の主幹教諭が教務主任、学年主任、又は保健主事の担当する校務を整理するとき、当該学校又は学年の規模が小規模である等特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任又は保健主事を置かないことができる。
2 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。
3 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導並びに助言を行う。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導並びに助言を行う。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(生徒指導主事等)
第30条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、当該学校の主幹教諭が生徒指導主事、又は進路指導主事の担当する校務を整理するとき、当該学校又は学年の規模が小規模である等特別の事情のあるときは、生徒指導主事、又は進路指導主事を、それぞれ置かないことができる。
2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項ををつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導並びに助言を行う。
4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導並びに助言を行う。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(その他の主任等)
第31条 学校においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の報告)
第32条 校長は、前3条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、委員会に報告しなければならない。
2 主任等の任期は、年度内とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。
(司書教諭)
第33条 学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(事務長)
第34条 学校に、事務長を置く。
2 事務長は、当該学校の事務職員をもってこれに充てる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
(全部改正〔平成18年教委規則5号〕、一部改正〔令和2年教委規則1号〕)
(事務職員をもって充てる職)
第34条の2 学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。
2 前項に規定する職は、当該学校の事務職員をもってこれに充てる。
3 第1項に規定する職の職務については、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
調整監 | 共同学校事務室を統括する業務を行う。 |
総括主幹 | 重要な事務の総括及び共同学校事務室長に相当する業務を行う。 |
主幹 | 困難な事務及び共同学校事務室長を補佐する業務を行う。 |
主査 | 経験を必要とする複雑な事務及び共同学校事務室担当係長に相当する業務を行う。 |
主任及び主事 | 定型的及び高度の知識を必要とする業務を行う。 |
(追加〔平成18年教委規則5号〕、一部改正〔令和2年教委規則1号〕)
(共同学校事務室)
第34条の3 教育委員会は、その指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のうちいずれか1の学校に、共同学校事務室を置く。
2 前項の学校及び当該学校の共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)の指定に関しては、別に定める。
3 共同学校事務室の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 四日市市立小中学校の財務に関する事務
(2) 対象学校の教職員給与及び旅費の支給に関する事務
(3) 共同学校事務室で行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務
4 共同学校事務室に室長及び室員を置く。
(1) 室長は、第34条に定める事務長の中から充てる。
(2) 室員は、その事務を共同処理する対象学校の事務職員を充てる。
5 共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔令和2年教委規則1号〕)
第7章 校務運営
(職員会議)
第35条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(学校評議員)
第36条 学校に、学校評議員を置く。ただし、四日市版コミュニティスクール運営要綱(平成22年3月30日教委告示第8号)に基づき、四日市版コミュニティスクールに指定された学校については、学校評議員を置かないことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、その役割を遂行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
4 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
5 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(一部改正〔平成27年教委規則1号・28年8号〕)
(学校評価)
第37条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自己評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他学校の関係者による学校関係者評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(追加〔平成16年教委規則1号〕、一部改正〔平成20年教委規則1号・27年1号〕)
第8章 学校施設等の管理
(施設設備の管理及び意見の申出)
第38条 校長は、学校の施設及び設備の保全管理に努め、その整備について委員会に意見を申し出なければならない。
(施設及び設備の貸与)
第39条 校長は、学校教育上支障がなく、その使用が1日で使用目的が社会教育その他公共のためであると認めるときには、学校の施設及び設備を使用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(消防計画等)
第40条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)を当該学校の職員で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから定める。
2 校長は、防火管理者が消防法第8条第1項に規定する消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを保管しなければならない。
3 校長は、前項に規定する消防計画に基づき、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童又は生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等を訓練しなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則8号〕)
(き損亡失の報告)
第41条 校長は、施設及び設備がき損又は亡失したとき、又はその保全管理に著しい支障をきたすおそれがあると認めたときには、速やかに委員会に届け出なければならない。
第9章 児童生徒及び職員の事故
(感染症発生の処置)
第42条 校長は、職員、児童、生徒又はその同居者中に、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
2 職員、児童及び生徒が、前項に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合において、校長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、直ちにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(事故等の届出)
第43条 校長は、職員、児童及び生徒に関し、著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
第10章 雑則
(表簿)
第44条 学校には、法令で定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳(授与録)
(3) 調査統計表
(4) 諸願届書綴
(5) 校長事務引継書綴
(6) 学校給食関係綴
(7) 公有財産台帳(写)
(8) 保健日誌
(9) その他公文書綴
3 学校が廃止されたときは、法令で定めるもの及び第1項で定める表簿は、委員会又は委員会が指定する者が保存する。
第11章 補則
(委任)
第45条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(全部改正〔平成17年教委規則8号〕)
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 第33条第1項の規定にかかわらず、学級の数が12以上の学校については平成15年3月31日までの間、学級の数が11以下の学校にあっては当分の間、司書教諭を置かないことができるものとする。
(楠町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年2月7日前に、学校の管理に関する規則(昭和33年楠町教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年教委規則8号〕)
(追加〔令和2年教委規則10号〕)
(追加〔令和3年教委規則2号〕)
附則(平成14年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委規則第7号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第8号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月15日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に小学校に就学した児童に係る小学校児童指導要録は、なお従前の例による。ただし、当該児童の属する学年において改正後の四日市市立小中学校管理規則に規定する小学校児童指導要録を用いるときは、この限りではない。
附則(平成23年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に小学校に就学した児童に係る小学校児童指導要録は、なお従前の例による。ただし、当該児童の属する学年において改正後の四日市市立小中学校管理規則に規定する小学校児童指導要録を用いるときは、この限りではない。
附則(平成24年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に中学校に就学した児童に係る中学校生徒指導要録は、なお従前の例による。ただし、当該生徒の属する学年において改正後の四日市市立小中学校管理規則に規定する中学校生徒指導要録を用いるときは、この限りではない。
附則(平成26年3月20日教委規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月14日教委規則第1号)
この規則は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月20日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に小学校に就学した児童に係る小学校児童指導要録又は中学校に就学した児童に係る中学校生徒指導要録は、なお従前の例による。ただし、当該児童生徒の属する学年において改正後の四日市市立小中学校管理規則に規定する小学校児童指導要録または中学校生徒指導要録を用いるときは、この限りではない。
(全部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(全部改正〔平成16年教委規則7号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(全部改正〔平成16年教委規則7号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則4号〕)