○四日市市合併に伴う教育制度検討会議設置要綱
平成17年7月15日
教委告示第20号
(目的)
第1条 四日市市と楠町の合併に際し、合併後、調整を行なうこととした幼稚園及び中学校の教育制度について検討を行なうため、「四日市市合併に伴う教育制度検討会議」(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次の各号に掲げる事項について、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) 幼稚園の保育時間、学級編制、通園区域及び給食制度
(2) 中学校の給食制度
(組織)
第3条 検討会議は、常任委員及び専門委員で構成する。
2 常任委員は、すべての会議に出席し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育行政経験者 1名
(2) 四日市市PTA連絡協議会の代表者 1名
(3) 小中学校長会の代表者 1名
(4) 幼稚園長会の代表者 1名
(5) 教職員の代表者 1名
(6) 有識者 2名
(1) 幼稚園の分野
ア 楠地区の幼稚園の代表者 1名
イ 幼稚園保護者の代表者 2名
(2) 中学校の分野
ア 楠中学校の代表者 1名
イ 小中学校保護者の代表者 2名
4 常任委員及び専門委員の任期は1年とし、再任を妨げない。委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会議に会長及び副会長1名を置き、常任委員のうちから互選する。
2 会長は、検討会議の会務を総理し、検討会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長を定める前の会議は、教育委員会が招集する。
2 会議は、招集した委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
4 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会議は公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。