○四日市市立小・中学校職員の結核症の管理に関する規程
昭和54年3月27日
教委訓令甲第1号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、四日市市立小・中学校に在職する職員の結核症の管理に関し必要な事項を定めることにより、これら職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(1) 職員 四日市市立小学校及び中学校に在職するすべての職員をいう。
(2) 指導区分 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条第1項に規定するものをいう。
(3) 要休業 勤務を休む必要のあるものをいう。
(4) 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるものをいう。
(5) 要注意 勤務をほぼ平常に行ってよいものをいう。
(6) 審査委員 教育委員会から、この規程第8条に示す業務を委託された三重県四日市保健所結核審査委員をいう。
(健康診断)
第3条 教育委員会は、職員の結核に関する健康診断(以下「健康診断」という。)を毎年定期に実施するほか、必要があるときは臨時に実施するものとする。
2 職員はすべて前項の健康診断を受けるものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によって健康診断を受けることができなかった職員については、その事由のなくなった後、速やかに健康診断を受けるものとする。
3 第1項の健康診断の期日及び方法は、教育委員会がその都度定める。
4 結核症のおそれのある職員は、前項の期日に行われる健康診断以外においても健康診断を受けるよう努めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)
4 要休業者は、休業期間1年を経過するごとに、発病当時からその時に至るまでのエックス線写真及び主治医の診断書を、第1号様式により校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)
(休業の解除)
第7条 要休業者は、結核症が治ゆしたときは、発病当時から治ゆに至るまでの経過を示すエックス線写真及び主治医の診断書を、第1号様式により校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)
(審査委員)
第8条 教育委員会は、本条第2項各号に規定する審査委員の業務を三重県四日市保健所結核審査委員に委託する。
2 審査委員は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1) 健康診断の結果に基づく指導区分の調整及び統一に関する事項
(2) 結核症の職員に係る休業、休業解除等の適否に関する事項
(3) 要休業、要軽業及び要注意の指導区分を受けた職員の生活指導に関する事項
(4) その他職員の結核症の管理に関する事項
3 教育委員会は、この業務を委託した三重県四日市保健所結核審査委員に対し、別に定める委託料を支払うものとする。
附則
1 この規程は、昭和54年4月1日より施行する。
附則(昭和55年3月26日教委訓令甲第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委訓令第4号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年教委訓令4号〕)