○四日市市教育委員会教育行事の共催、後援等に関する内規

昭和28年1月14日

教委規則第2号

第1条 四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が学校その他団体が行う行事に対し共催又は後援を行う場合は此の内規による。

第2条 委員会が共催又は後援をする場合の対象となる主催団体は次のとおりとする。

(1) 学校教育関係団体

学校、教育研究所、教職員組合、教育関係学界、教育関係研究会

(2) 社会教育関係団体

PTA、ユネスコ、青少年団体、婦人団体

音楽、美術(絵画、彫刻、書、工芸、文化的写真)、文学、演劇、民芸、映画、舞踊、茶道、華道、花卉園芸等の団体、その他学生、会社、工場の文化関係団体と認められる団体

(3) 体育関係団体

体育協会、中学校体育連盟、高等学校体育連盟、学校体育研究会、地区体育協会

(4) その他団体

前各号に掲げた団体以外の団体に対しては、共催又は後援をしない。ただし、上記関係団体以外の団体及び官公衙等が副次的に行う社会教育事業に対しては、特に委員会において認めたものに対して共催又は後援をすることができる。

第3条 前条に掲げた団体が行う次の行事内容に対し共催又は後援する。

(1) 児童生徒に対する教育的行事

(2) 児童生徒に対する福祉を目的とするもの

(3) 児童生徒の体位向上、保健衛生に関するもの

(4) 教職員の研修に関するもの

(5) 市民の教養、文化向上に関するもの

(6) 市民の体育保健衛生に関するもの

(7) 市民に対し健全なる慰安を与えるもの

第4条 前条による共催、後援の限度は次の規定による。

(1) 委員会の委託した行事に対しては、その経費の全額を交付し共催する。

(2) 委員会が行う行事に対して協賛するものについては、その経費の一部を補助して共催する。

(3) その他の行事についてはその行事内容を検討し会場の斡旋、宣伝等の便宜を供与し後援する。

(4) 上記限度の決定については、主催団体から提出の計画書その他の参考事項を検討して特別の場合を除き、教育長において定める。

四日市市教育委員会教育行事の共催、後援等に関する内規

昭和28年1月14日 教育委員会規則第2号

(昭和28年1月14日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年1月14日 教育委員会規則第2号