○四日市市教育委員会規則の左横書きに関する措置規則
昭和61年12月25日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、現に施行されている四日市市教育委員会規則(四日市市教育委員会の訓令、例規的性格を有する告示等を含む。以下「規則」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置について定めることを目的とする。
(改正措置)
第2条 規則は、左横書きに改める。これに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 章及び条を表す漢数字は、アラビア数字に、号を表す漢数字は、括弧書きのアラビア数字に改める。
(2) 号を細分する場合は、片仮名による50音(アイウエオ)順に改める。
(3) 前2号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞、概数を示す語、数量的な意味の薄い語、単位として用いる語及び慣用的な語に含まれているものを除き、アラビア数字に改めるものとする。
(4) 次の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改めるものとする。
右 | 上記 |
左記 | 下記 |
左 | 次 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(6) 前各号に定めるもののほか、必要がある場合は、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改めることができる。
附則
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。