○四日市市教育委員会辞令式規則
昭和59年9月28日
教委規則第9号
〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。
四日市市教育委員会辞令式規則(昭和27年四日市市教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の発する辞令について、必要な事項を定めるものとする。
(辞令の様式)
第2条 辞令の様式は、別記様式によるものとする。
(記載事項)
第3条 辞令の記載事項は、別表によるものとする。
(辞令書の省略)
第4条 事務処理上必要な場合においては、前3条の規定にかかわらず、通知書その他適当な方法をもって教育委員会の発する辞令とすることができる。
(全部改正〔平成16年教委規則4号〕)
附則
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教委規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月31日教委規則第5号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
発令事項 | 所属 | 発令形式 |
採用 | 事務局及び教育機関(学校、幼稚園を除く。) | 氏名 四日市市教育委員会事務(技術、労務)試補に任ずる ○級○号給を給する ○○課(室、所等)勤務を命ずる |
学校 | 氏名 四日市市教育委員会事務(技術、労務)試補に任ずる ○級○号給を給する 四日市市立○○学校勤務を命ずる | |
幼稚園 | 氏名 四日市市立公立幼稚園教員に任命する 教諭に補する ○級○号給を給する 四日市市立○○幼稚園勤務を命ずる ただし、 年 月 日までは条件付採用期間とする | |
正職員への任用 | 事務局及び教育機関(学校、幼稚園を除く。) | 氏名 四日市市教育委員会職員に任命する 主事(技師、技能員、主事補、技師補、技手、業務員)に補する ○級○号給を給する △を命ずる |
学校 | 氏名 四日市市公立学校職員に任命する 主事(技師、技能員、主事補、技師補、技手、業務員)に補する ○級○号給を給する 四日市市立○○学校△を命ずる | |
幼稚園 | 教諭 氏名 ○級○号給を給する 四日市市立○○幼稚園△を命ずる | |
派遣社会教育主事 | 事務局 | 三重県教育委員会事務職員 氏名 四日市市教育委員会職員に併せて任命する ○○課(室)勤務を命ずる 社会教育主事を命ずる |
昇任、転任、その他 | 各所属 | 四日市市辞令式規程(昭和59年四日市市訓令第2号)の例による |
備考 △は何々課長、何々係長、何々課勤務等を記入する。