○四日市市教育委員会会議規則
昭和39年6月10日
教委規則第9号
〔注〕平成13年7月から改正経過を注記した。
四日市市教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第35号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会議(第3条―第8条)
第3章 会議録(第9条・第10条)
第4章 補則(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
(教育長職務代理者)
第2条 教育長職務代理者は、教育長があらかじめ2人を指定するものとする。
2 教育長職務代理者の先任順位は、教育長が定める。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
第2章 会議
(会議の招集)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から文書で会議に付議すべき事件を示して請求があったときは、教育長は、遅滞なくこれを招集するものとする。
2 会議の招集に際しては、教育長は、会議開催の日時、場所及び付議すべき事件をあらかじめ委員に通知するものとする。
3 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集するものとする。ただし、委員が次条に規定する方法によって会議に出席する場合は、この限りでない。
4 委員は出席することができないときは、その事由を具して開会時刻までに教育長に届け出るものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則4号・27年4号・令和4年3号〕)
(オンラインによる出席)
第3条の2 委員は、次に掲げる場合は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識して通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により会議に参加することができる。
(1) 感染症対策等のため会議の招集場所への参集が困難な場合
(2) 大規模災害等の発生により会議の招集場所への参集が困難な場合
(3) その他教育長が必要と認める場合
2 委員は、前項各号の場合において、オンラインにより会議に参加するときは、会議の開会までに教育長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出を行い会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。
(追加〔令和4年教委規則3号〕)
(会議の順序)
第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
(議案の提案者)
第5条 議案の提案者は、教育長とする。
2 委員は、前項の規定にかかわらず、議案を発議することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
(参与員)
第6条 副教育長、教育監、理事、参事及び各課長は、別命のない限り参与員として会議に出席するものとする。
2 教育長は、必要に応じ、前項に定める者の他所管の職員を会議に出席させることができる。
(一部改正〔平成17年教委規則4号・20年6号・26年12号・27年4号〕)
(請願及び陳情)
第7条 委員会に対して請願又は陳情をしようとするものは、所要事項を記載した文書によらなければならない。
2 請願又は陳情を受けたときは、その提出を受けた後最初に招集される会議に付し、会議の結果を請願又は陳情したものに通知するものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則4号・27年4号〕)
(会議の公開)
第8条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の規定により会議を公開しないときは、教育長は、自己の指定する者以外の者を会議場から退去させるものとする。
3 会議傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項等傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成13年教委規則11号・27年4号〕)
第3章 会議録
(会議録の作成)
第9条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。
2 教育長は、会議終了後遅滞なく、会議録を作成するものとする。
3 会議録には、出席委員のうち教育長の定めた2人の委員が署名するものとする。
4 会議録は、公開する。ただし、前条第1項の規定により公開しなかった会議の会議録は、この限りでない。
(一部改正〔平成17年教委規則4号・27年4号〕)
(会議録の記載事項)
第10条 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員の氏名
(3) 傍聴人を除くほか議場に出席した者
(4) 会議録承認の状況
(5) 教育長の報告の要旨
(6) 議事の次第
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議で必要と認めた事項
2 教育長が取消しを命じた発言及び委員自ら取消しをした発言は会議録に記載しない。
3 会議録に記載した事項について、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって定める。
(一部改正〔平成13年教委規則8号・17年4号・27年4号〕)
第4章 補則
(補則)
第11条 この規則についての疑義又はこの規則に定めのない事項は、教育長が会議にはかって定める。
(一部改正〔平成17年教委規則4号・27年4号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月22日教委規則第2号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月29日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第4号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月16日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。