○四日市市教育委員会公告式規則
昭和36年12月20日
教委規則第79号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
四日市市教育委員会公告式規則(昭和27年四日市市教委規則第2号)の全部を次のように改正する。
(規則の目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育長が署名するものとする。
2 規則の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
(規程及びその他公表事項の公表)
第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程で公表を要するものその他公表事項を公表するときは、その旨の前文及び年月日を記載し、教育長が記名して印をおすものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
第4条 規則又は規程は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の四日市市教育委員会公告式規則の規定により公布又は公表されている規則、規程及びその他公表事項の施行に関しては、なお、従前の例による。
附則(昭和52年11月29日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、なお従前の例による。