○四日市市自転車等駐車場等条例
平成13年3月28日
条例第20号
四日市市自転車等駐車場条例(平成9年四日市市条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、自転車等駐車場及びレンタサイクル(貸し出すことを目的として設置する自転車をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成25年条例30号〕)
名称 | 位置 |
四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場 | 四日市市鵜の森一丁目16番4号 |
四日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場 | 四日市市安島一丁目1番26号 |
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
(自転車等駐車場の利用可能車両)
第3条 自転車等駐車場を利用できる車両は、別に規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
(自転車等駐車場の供用時間)
第4条 自転車等駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、自転車等の入場又は出場取扱時間は、別に規則で定める。
(追加〔平成17年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)
(レンタサイクルの設置)
第5条 本市は、自転車を近距離公共交通機関の1つとして市民及び本市を訪れる者の利用に供するため、別に規則で定めるレンタサイクルポートにレンタサイクルを設置する。
(追加〔平成25年条例30号〕)
(レンタサイクルの利用対象者)
第6条 レンタサイクルを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中学生以上の者であること。
(2) レンタサイクルを利用するに当たり安全上支障のない者であること。
(追加〔平成25年条例30号〕)
(レンタサイクルの利用時間)
第7条 レンタサイクルを利用できる時間は、別に規則で定める。
(追加〔平成25年条例30号〕)
(自転車等駐車場及びレンタサイクルの管理)
第8条 自転車等駐車場及びレンタサイクルの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) 自転車等駐車場の施設その他の物件(以下「施設等」という。)及びレンタサイクルの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めた業務
(追加〔平成17年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)
(利用許可)
第10条 自転車等駐車場又はレンタサイクルを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、自転車等駐車場の管理上必要があると認めたときは、前項の規定により許可を受けた者に対し、駐車の位置を指定し、又は自転車等駐車場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 指定管理者は、自転車等駐車場の収容能力を超えるときその他自転車等駐車場の管理上支障があると認めたときは、自転車等駐車場の利用を許可しない。
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
(利用料金の額等)
第11条 自転車等駐車場又はレンタサイクルを利用する者(以下「利用者」という。)は、別に規則で定めるところにより自転車等駐車場又はレンタサイクルの利用区分ごとの料金を納付しなければならない。
2 料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
3 料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(全部改正〔平成17年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)
(料金の減免)
第12条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
(料金の還付)
第13条 既納の料金は還付しない。ただし、自転車等駐車場又はレンタサイクルの供用時間若しくは利用時間の変更、休止又は廃止その他特別の理由が生じたときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
(譲渡又は転貸の禁止)
第14条 利用者は、自転車等駐車場又はレンタサイクルの利用の権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
(追加〔平成17年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)
(駐車の拒否)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、駐車を拒否することができる。
(1) 施設等の構造上自転車等を駐車させることができないとき。
(2) 施設等又は人体に危険を及ぼすおそれがある物品を自転車等に積載しているとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があるとき。
(追加〔平成17年条例50号〕、一部改正〔平成25年条例30号〕)
(禁止行為)
第16条 自転車等駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 施設等又は駐車中の他の車両を汚損し、又はき損すること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前3号のほか、自転車等駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
(1) 利用者が、前条各号に掲げる行為をしたとき。
(2) 利用者が、利用の許可に係る条件に違反したとき。
(3) 利用者が、偽りその他不正手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号のほか、自転車等駐車場又はレンタサイクルの管理上やむを得ない理由があるとき。
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
(損害賠償)
第18条 利用者は、施設等又はレンタサイクルを損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
(自転車等駐車場内における損害の責任)
第19条 市及び指定管理者は、自転車等駐車場内において第三者の行為により生じた損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例59号・17年50号・25年30号〕)
(過料)
第21条 市長は、第16条の規定に違反して自転車等駐車場の管理に支障を及ぼす行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(一部改正〔平成17年条例50号・25年30号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に、この条例による改正前の四日市市自転車等駐車場条例の規定に基づき発行された定期利用券(以下この項において「旧定期券」という。)を所持する者が、旧定期券により自転車駐車場を使用する場合においては、旧定期券は、この条例による改正後の四日市市自転車等駐車場条例の規定に基づき発行されたものとみなす。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。ただし、(中略)第26条中利用料金の額等の規定に係る改正については、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の四日市市自転車等駐車場条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、改正後の四日市市自転車等駐車場条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の四日市市自転車等駐車場条例第8条及び別表の規定は、施行日以後の利用許可に係る料金から適用し、同日前の利用許可に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日条例第31号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成25年条例60号〕)
(経過措置)
2 改正後の四日市市自転車等駐車場等条例別表中、自転車等駐車場に係る一時利用料金の上限額の規定は、この条例の施行の日以後に行う自転車等駐車場の使用許可に係る利用料金の上限額について適用し、同日前に行う自転車等駐車場の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
(追加〔平成25年条例60号〕)
3 改正後の四日市市自転車等駐車場等条例別表中、定期利用料金の上限額の規定は、平成26年4月分以降の自転車等駐車場等の使用に係る利用料金の上限額について適用し、平成26年3月分までの自転車等駐車場等の使用に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
(追加〔平成25年条例60号〕)
附則(平成25年12月27日条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市自転車等駐車場等条例の一部改正に伴う経過措置)
33 第30条の規定による改正後の四日市市自転車等駐車場等条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場及び四日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場及び四日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(追加〔平成17年条例50号〕、一部改正〔平成19年条例31号・25年30号・60号・31年3号〕)
1 自転車等駐車場に係る料金
利用の区分 | 料金の上限額 | |||
一時利用 | 定期利用(1か月) | 定期利用(3か月) | ||
自転車 | 一般 | 120円 | 2,200円 | 6,600円 |
学生 | 120円 | 1,760円 | 5,280円 | |
原動機付自転車 | 220円 | 3,080円 | 9,240円 | |
自動二輪車 | 50cc超125cc以下 | 330円 | 3,740円 | 11,220円 |
125cc超 | 440円 | 4,730円 | 14,190円 |
2 レンタサイクルに係る料金
利用の区分 | 料金の上限額 | ||
1日利用 | 定期利用(1か月) | ||
自転車(電動アシスト自転車を除く。) | 一般 | 120円 | 2,200円 |
学生 | 120円 | 1,760円 | |
電動アシスト自転車 | 240円 |
備考 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれに類するものとして市長が認める施設に通学している者をいい、一般とは、学生以外の者をいう。