○四日市市自転車等駐車対策協議会設置規則
平成7年3月31日
規則第11号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市自転車等放置防止条例(昭和61年四日市市条例第33号)第16条第2項の規定に基づき、四日市市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第7条の自転車等の駐車対策に関する総合計画その他自転車等の駐車対策に関する重要事項について必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、道路管理者の補助職員、市内の各警察署長、鉄道事業者、市民及び市の関係職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(臨時委員)
第4条 前条の規定にかかわらず、特別の事項について調査及び審議を行うため必要があると市長が認めたときは、協議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、公職の故をもって委員となった者の任期は、その公職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 前項の場合において、会長は、緊急やむを得ない場合を除き、5日前までに、会議の日時、場所及び付議すべき事項を委員(臨時委員を含む。以下同じ。)に通知するものとする。
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(会議)
第8条 会議の議長は、会長がこれに当たる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第9条 協議会が必要と認めるときは、関係者その他参考人を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、都市整備部道路管理課において処理する。
(一部改正〔平成15年規則6号・21年29号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。