○四日市市駐車場条例
平成13年3月28日
条例第19号
四日市市駐車場条例(昭和48年四日市市条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市街地における長時間の駐車需要に応じ、もって道路の効用の保持及び円滑な道路交通の確保を図るため、駐車場法(昭和32年法律第106号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
(名称及び位置)
第2条 市が設置する駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四日市市営中央駐車場 | 四日市市諏訪町1番25号 |
四日市市営本町駐車場 | 四日市市本町3番3号 |
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
(利用可能車両)
第3条 駐車場を利用できる車両は、別に規則で定める。
(追加〔平成17年条例49号〕)
(供用時間)
第4条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、自動車の入場又は出場取扱時間は、別に規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
(駐車場の管理)
第5条 駐車場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例49号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) 駐車場の施設その他の物件(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか駐車場の運営に関して市長が必要と認めた業務
(追加〔平成17年条例49号〕)
(利用許可)
第7条 駐車場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、規則で定める駐車券の交付を受けた者又は定期駐車券の交付を受けた者については、当該交付を受けたときに許可を受けたものとみなす。
2 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めたときは、前項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、駐車の位置を指定し、又は駐車場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 指定管理者は、駐車場の収容能力を超えるときその他駐車場の管理上支障があると認めたときは、駐車場の利用を許可しない。
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
(駐車の拒否)
第8条 指定管理者は、駐車場を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を拒否することができる。
(1) 施設等の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(2) 施設等又は人体に危険を及ぼすおそれがある物品を積載した自動車を駐車させようとするとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があるとき。
(追加〔平成17年条例49号〕)
(利用料金の額等)
第9条 利用者は、別に規則の定めるところにより駐車場の利用種別ごとの料金を納付しなければならない。
2 料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
3 料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、四日市市営中央駐車場の利用者のうち、四日市市役所の来庁者その他の規則で定める者の料金は、無料とする。
(全部改正〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成24年条例19号〕)
(料金の減免)
第10条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
(料金の還付)
第11条 既納の料金は還付しない。ただし、駐車場の供用時間の変更、休止又は廃止その他特別の理由が生じたときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
(譲渡又は転貸の禁止)
第12条 利用者は、駐車場の利用の権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
(追加〔平成17年条例49号〕)
(禁止行為)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の他の自動車を汚損し、又はき損すること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
(1) 利用者が、前条各号に掲げる行為をしたとき。
(2) 利用者が、利用の許可に係る条件に違反したとき。
(3) 利用者が、偽りその他不正手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者が、定期駐車券を不正に利用したとき。
(5) 前各号のほか、駐車場の管理上やむを得ない理由があるとき。
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
(損害賠償)
第15条 利用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
(駐車場内における損害の責任)
第16条 駐車場内に駐車する自動車の損傷又は滅失については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。ただし、自動車の保管に関し市又は指定管理者が善良な管理者の注意義務を怠った場合は、この限りでない。
(全部改正〔平成17年条例49号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例59号・17年49号〕)
(過料)
第18条 市長は、第13条の規定に違反して駐車場の管理に支障を及ぼす行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(一部改正〔平成17年条例49号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に、この条例による改正前の四日市市営駐車場条例の規定に基づき発行された回数駐車券及び定期駐車券(以下この項において「旧回数券等」という。)を所持する者が、旧回数券等により駐車場を使用する場合においては、旧回数券等は、この条例による改正後の四日市市営駐車場条例の規定に基づき発行されたものとみなす。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第25条(中略)中利用料金の額等の規定に係る改正については、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の四日市市駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市駐車場条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の四日市市駐車場条例第9条及び別表の規定は、施行日以後の利用許可に係る料金から適用し、同日前の利用許可に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市駐車場条例別表の規定は、平成26年4月分以降の四日市市営中央駐車場及び四日市市営本町駐車場の使用に係る利用料金の上限額について適用し、平成26年3月分までの四日市市営中央駐車場及び四日市市営本町駐車場の使用に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)
32 第29条の規定による改正後の四日市市駐車場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市営中央駐車場及び四日市市営本町駐車場の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市営中央駐車場及び四日市市営本町駐車場の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成25年条例61号・31年3号〕)
種別 | 単位 | 料金の上限額 | |||
駐車料金 | 1回30分までごとに | ||||
・1台につき | 140円 | ||||
・回数駐車券による場合は、30分券1枚 | |||||
回数駐車料金 | 30分券 11片つづり | 1,400円 | |||
定期駐車料金 | 1か月 | 1台につき | 9,900円 |