○四日市市工場緑化の推進に関する要綱
昭和47年11月8日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は四日市市緑化推進条例(昭和39年四日市市条例第3号)に基づき緑化都市の実現をはかるため、工場及び事業所の敷地内における緑化を推進することを目的とする。
(推進委員会)
第2条 第1条の目的を推進するため、工場、事業所内に推進委員会を設置する。
(連絡協議会)
第3条 工場、事業所の緑化推進に関する調査、研究をするため市、工場、事業所で構成する工場等緑化推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 前項の協議会は四日市市緑化推進条例第3条に規定する、四日市市緑化推進委員会の下部組織とする。
(基本計画、実施計画)
第4条 推進委員会は工場緑化基本計画並びに実施計画を策定する。
2 工場敷地の10パーセント以上を緑化することを最終目標とする。ただし、緑化面積が10パーセントに充たない場合は緑化密度を充実する。
3 緑化にあたっては、工場敷地外周を優先して行なう。また工場緑化は原則として常緑高木を主景とした群植形式とする。
(市の指導)
第5条 推進委員会が策定する、工場緑化基本計画、実施計画について市は技術指導を行なう。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。