○四日市市沿道整備計画区域における建築物の構造の制限に関する条例

昭和62年9月30日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の構造に関する必要な制限を定めることにより、良好な都市環境を保護することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定に基づく沿道整備計画の区域内において、別表に定める区域(以下「適用区域」という。)について適用する。

(建築物の構造に関する防音上必要な制限)

第3条 住宅その他の静穏を必要とする建築物で第1条に掲げる目的を達成するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく、当該居室と一体とみなされる当該建築物の部分(以下「居室」と総称する。)の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で直接外気に接するものは、次の各号に掲げる構造としなければならない。

(1) 窓及び出入口は閉鎖した際、防音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になっている場合はそれぞれの戸のガラスの厚さの合計)が、0.5センチメートル以上であるガラス入りの金属性のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。

(2) 排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講じたものであること。

(3) 屋根及び壁は、防音上有害な空隙のないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。

(建築物が適用区域の内外にわたる場合の措置)

第4条 前条に規定する建築物の居室及び建築物の部分が第2条に規定する適用区域の内外にわたる場合は、当該適用区域内にあるものとみなし、前条の規定を適用する。ただし、別に定める測定方法により測定した道路交通騒音実測値が65ホン未満の場合においては、当該建築物については、前条の規定は適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号の一に該当する場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず当該建築物に対しては、第3条の規定を適用しない。

(1) 増築をしようとする場合において、増築後の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない対象建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)における床面積の合計の1.2倍を超えないとき。

(2) 改築をしようとするとき。

(3) 建築物の大規模な修繕又は大規模な模様替えをしようとする場合において、屋根又は壁に及ばないとき。

(市長の許可による適用除外)

第6条 市長が、建築物の位置、構造、用途等の特殊性により、防音上支障がないと認めて許可したものについては、この条例に定める制限の全部又は一部を適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年10月規則第47号で、同62年11月1日から施行)

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

別表(第2条関係)

適用区域

国道23号四日市地区沿道整備計画(昭和62年四日市市告示第159号)に定める区域

四日市市沿道整備計画区域における建築物の構造の制限に関する条例

昭和62年9月30日 条例第37号

(平成17年2月7日施行)