○四日市市建築基準法施行細則

昭和53年1月23日

規則第6号

〔注〕平成12年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、三重県建築基準条例(昭和46年三重県条例第35号。以下「県条例」という。)及び四日市市特別工業地区建築条例(昭和49年四日市市条例第13号。以下「特工条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添付する図書)

第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請書の正本及び副本には、省令の規定に定めるもののほか、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 工場にあっては、工場調書(第1号様式)

(2) 危険物の貯蔵場又は処理場にあっては、その種類及び数量を記載した危険物調書(第1号様式)

(3) 尿浄化槽を設ける場合において、法第31条第2項の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いる尿浄化槽を設ける場合にあっては、浄化槽個別・一般構造承認申請書(第2号様式(その1))を正本に1部並びに浄化槽調書(第2号様式(その2))を正本に2部及び副本に1部、法第31条の規定により国土交通大臣が認めた尿浄化槽を設ける場合にあっては、浄化槽調書(第2号様式(その2))を正本に2部及び副本に1部

(4) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)又は特工条例第3条ただし書第4条ただし書第5条ただし書若しくは第6条ただし書に規定する既存の建築物に対する制限の緩和に係る確認の申請の場合にあっては、基準時調書(第3号様式)

(5) 敷地の求積図

(6) 高さが2メートルを超える崖に接する敷地に建築物を建築する場合にあっては、崖の上端及び下端から当該建築物までの水平距離及び崖の形状を示す断面図

(7) その他市長又は建築主事が必要と認めて指示した図書

2 省令第8条第1項に規定する建築工事届及び建築物除却届は、2通提出するものとする。

3 省令第1条の3第1項表1(い)項に掲げる付近見取図は、都市計画施設の記入してある縮尺2,500分の1の図面とする。

4 前3項の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第14条第2項において同じ。)の規定による通知について準用する。

(一部改正〔平成12年規則66号・14年49号・17年7号・76号・20年58号・28年31号・令和元年49号〕)

(完了検査申請書に添付する書類)

第2条の2 省令第4条第1項第6号(第2号及び第3号に該当する建築物にあっては、省令第4条の4の2で準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。ただし、これらの図書のうち既に建築主事又は指定確認検査機関に提出した図書については、同種の図書を添付することを要しない。

(1) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造とその他の構造とを併用する建築物で、3階以上のもの又は床面積が500平方メートルを超えるものにあっては、次に掲げる図書

 鉄骨工事施工状況報告書(第3号様式の2)

 コンクリート工事施工結果報告書(第3号様式の3)

(2) 政令第114条第1項の適用を受ける建築物(界壁が法第6条の4第1項第2号に該当するものを除く。)にあっては、界壁の工程写真

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所について、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により検査が行われることを理由に、中間検査の適用除外となるものにあっては、品確法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが確認できる検査報告書の写し

(4) その他建築主事が必要と認めて指示した図書

2 前項の規定は、法第18条第16項の規定による通知について準用する。

(全部改正〔平成20年規則58号〕、一部改正〔令和2年規則48号・3年22号〕)

(中間検査申請書に添付する書類)

第2条の3 省令第4条の8第1項第4号(第2号に掲げる建築物にあっては、省令第4条の11の2で準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。ただし、これらの図書のうち既に建築主事又は指定確認検査機関に提出した図書については、同種の図書を添付することを要しない。

(1) 中間検査申請書第4面に代わる工事監理報告書(第3号様式の4)

(2) 法第6条第1項第4号に規定する建築物にあっては、次に掲げる建築物の構造種別等に応じ、それぞれに定める図書

 木造 政令第3章第3節の規定に適合することの確認に必要な図書

 鉄骨造 政令第3章第5節の規定に適合することの確認に必要な図書

 鉄筋コンクリート造 政令第3章第6節の規定に適合することの確認に必要な図書

 鉄骨鉄筋コンクリート造 政令第3章第6節の2の規定に適合することの確認に必要な図書

 政令第80条の2の適用を受ける建築物の構造 同条の規定に適合することの確認に必要な図書

 基礎の構造 政令第38条各項の規定に適合することの確認に必要な図書

(3) その他建築主事が必要と認めて指示した図書

2 前項の規定は、法第18条第19項の規定による通知について準用する。

(追加〔平成20年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則49号・2年48号・3年22号〕)

(地盤調査の報告)

第2条の4 工事監理者は、高さ10メートル又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物で、建築主事が特に必要と認めて指示した場合は、地盤調査の結果を地盤調査報告書(第3号様式の5)により報告しなければならない。

2 工事監理者は、前項に定めるもののほか、建築物の工事のために地盤調査をしたときは、その結果を建築主事に報告するものとする。

(一部改正〔平成20年規則58号〕)

(建築物の定期報告)

第3条 省令第5条第1項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害、疫病その他やむを得ない理由により報告することが困難である場合は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する建築物 平成28年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで

 政令第16条第1項第1号(劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物に限る。)及び第2号で定める建築物

 政令第16条第1項第3号(法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物に限る。)で定める建築物

(2) 次のいずれかに該当する建築物 平成29年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで

 政令第16条第1項第1号(観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物に限る。)で定める建築物

 政令第16条第1項第3号(法別表第1(い)(2)項に掲げる用途に供する建築物に限る。)で定める建築物

 政令第16条第1項第4号で定める建築物

2 省令第5条第3項の規定による調査結果表に添付する配置図及び各階平面図は、防火及び避難の概要を明示したものとする。

3 省令第5条第4項の規定による規則で定める書類は、付近見取図とする。

4 法第12条第1項の規定による報告書は、報告の日の3箇月以内に調査し、作成したものでなければならない。

(全部改正〔平成28年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則49号・2年48号〕)

(建築設備等の定期報告)

第4条 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、政令第16条第1項各号で定める建築物に設置された建築設備(昇降機を除く。)で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る。)

(2) 法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)

2 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、毎年(省令第6条第1項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごと)次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害、疫病その他やむを得ない理由により報告することが困難である場合は、この限りでない。

(1) 政令第16条第3項第1号で定める昇降機 当該昇降機の設置者が法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで

(2) 政令第16条第3項第2号で定める防火設備 該当年の6月1日から9月30日まで

(3) 前項に定める建築設備 該当年の6月1日から9月30日まで

3 省令第6条第4項の規定により規則で定める書類は、各階平面図とし、建築設備の位置を明示したものとする。ただし、前項第1号については、この限りでない。

4 法第12条第3項の規定による報告書は、報告の日の3箇月以内に検査し、作成したものでなければならない。

(一部改正〔平成12年規則66号・16年12号・17年76号・20年58号・63号・28年31号・令和元年49号・2年48号〕)

(工作物の定期報告)

第4条の2 政令第138条の3で定める昇降機等における省令第6条の2の2第1項の規定による報告の時期は、毎年、当該昇降機等の築造主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日までとする。

(全部改正〔平成28年規則31号〕)

(定期報告に関する書類の保存期間)

第4条の3 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める同条第2項第7号から第9号までの書類の保存期間は、報告の日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。

(追加〔平成20年規則63号〕、一部改正〔平成28年規則31号〕)

(尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)

第5条 政令第32条第1項第1号の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、四日市市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で、特に市長が指定する区域を除いた区域とする。

(一部改正〔平成12年規則66号〕)

(建築物の後退距離の算定の特例)

第5条の2 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものとする。

(垂直積雪量)

第6条 政令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量は、別図に定める区域の区分に応じ30センチメートル以上、40センチメートル以上及び50センチメートル以上とする。

(道路とみなす道)

第7条 法第42条第2項の規定により道路とみなす道として指定するものは、幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。

(建蔽率の緩和)

第8条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で、その道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の3分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの

 各道路の幅員の和が12メートル以上であるもの

 敷地面積が200平方メートル以下であるもの

(2) 道路境界線相互間の距離が35メートル以内の二つの道路に接する敷地で、その道路に接する部分の長さの和が当該敷地の外周の3分の1以上で、かつ、一の道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の8分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの

 各道路の幅員の和が12メートル以上であるもの

 敷地面積が200平方メートル以下であるもの

2 敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する道路の反対側に公園等がある場合には、当該公園等を道路とみなして前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成14年規則49号・30年13号〕)

(道路の位置の指定申請書)

第9条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定申請書(第4号様式)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、省令第9条の規定によるほか、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。ただし、当該申請に係る土地の登記未済その他やむを得ないと認められる理由があるときは、第1号及び第2号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 申請地の登記事項証明書

(2) 申請地の公図の写し

(3) 申請に係る道路及び橋、擁壁等附属物の構造図

(4) 申請者並びに土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明

(5) その他市長が必要と認めて指示した図書

3 市長は、第1項の申請を指定したときは、その旨を公告し、かつ、道路の位置の指定通知書(第4号様式の2)第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成16年規則12号・17年76号・22年21号・令和2年48号・3年22号〕)

(道路の変更又は廃止)

第9条の2 法第42条第1項第2号から第5号まで及び第2項の規定による道路を変更し、又はその道路を廃止しようとする者は、道路の変更・廃止申請書(第4号様式の3)の正本及び副本に前条第2項各号に定める書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認した場合にあっては、道路の変更・廃止通知書(第4号様式の4)前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて申請者に通知し、その旨を公告するものとする。

(追加〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則48号・3年22号〕)

(開発区域内等の位置の指定を受けた道路の変更又は廃止)

第9条の3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条若しくは同法第35条の2の開発許可を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内の開発行為若しくは事業の工事が着手された部分に存在する法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けた道路の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって前条第1項に規定する申請及び承認並びに同条第2項に規定する通知がなされたものとみなす。

2 道路法(昭和27年法律第180号)による路線の指定又は認定に係る道路の区域の部分に存在する法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けた道路の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該路線の指定又は認定をもって前条第1項に規定する申請及び承認並びに同条第2項に規定する通知がなされたものとみなす。

(一部改正〔平成12年規則66号・22年21号・28年31号〕)

(許可申請書に添付する図書)

第10条 省令第10条の4第1項の規定に基づく許可の申請書の正本及び副本には、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請にあっては、申請に係る建築物の敷地境界線から30メートルの範囲にある土地及び建築物の所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した位置図並びに工場(作業所を含む。)にあっては、第2条第1項第1号に規定する工場調書、危険物の貯蔵又は処理をする建築物については同項第2号に規定する危険物調書

(3) 法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条第4項、法第59条の2第1項又は法第68条の3第4項の規定による申請にあっては、省令第1条の3第1項表2(29)(ろ)欄に掲げる日影図

(4) その他市長が必要と認めて指示した図書

2 省令第10条の4第4項の規定に基づく許可の申請書の正本及び副本には、省令第3条第2項の表に掲げる図書並びに前項第2号及び第3号に定める図書を添えなければならない。

3 特工条例第3条ただし書第4条ただし書第5条ただし書又は第6条ただし書の規定に基づく許可を受けようとする者は、許可申請書(第5号様式)の正本及び副本にそれぞれ第1項各号に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を許可したときは、第5号様式の2による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年規則66号・16年12号・17年7号・76号・20年58号・30年13号・令和元年49号・2年48号・5年10号〕)

(敷地面積の規模)

第10条の2 政令第136条第3項ただし書きの規定により規則で定める敷地面積の規模は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域 1,000平方メートル

(2) 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 500平方メートル

(3) 用途地域の指定のない区域 1,000平方メートル

(建築協定の認可申請書)

第11条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定に基づき建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(第6号様式)の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる図書(法第76条の3第2項の規定に基づき認可を受けようとする場合にあっては、第5号及び第6号に掲げる図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由書

(3) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(4) 建築協定区域並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(5) 建築協定区域内における土地の所有者等の全員の住所及び氏名を記載した建築協定同意書

(6) 申請者が建築協定を締結する者の代表者であることを証する書類

(7) その他市長が必要と認めて指示した図書

2 市長は、前項の申請を認可したときは、第6号様式の2による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(第6号様式の3)の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる図書(廃止しようとする場合にあっては、第2号及び第4号に掲げる図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更又は廃止をしようとする建築協定に係る認可通知書及び建築協定書

(2) 変更後の建築協定書

(3) 建築協定の変更又は廃止をしようとする理由書

(4) 建築協定区域又は建築協定と関係のある地形及び地物の概略の変更を表示する図面

(5) 建築協定区域内における土地の所有者等の全員の住所及び氏名を記載した建築協定の変更に関する同意書(廃止しようとする場合にあっては、廃止に関する過半数の同意書)

(6) 申請者が建築協定の変更又は廃止をしようとする者の代表者であることを証する書類

(7) その他市長が必要と認めて指示した図書

4 市長は、前項の申請を認可したときは、第6号様式の4による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年規則66号・16年12号・令和元年49号〕)

(建築協定の設定の特則)

第11条の2 法第76条の3第4項において準用する法第73条第1項の認可を受けた者は、認可の日から起算して3年以内に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった場合には、速やかに一人建築協定効力発生届(第6号様式の5)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則66号・16年12号・令和元年49号〕)

(建築協定区域内の土地に係る借地権等が消滅した場合の届出)

第11条の3 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届(第6号様式の6)に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書面又は土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったことを土地区画整理事業の施行者が証する書類

(2) 建築協定区域から除かれることとなった土地の区域を示す図面

(3) その他市長が必要と認めて指示した図書

(追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔令和元年規則49号〕)

(建築協定に加わる場合の届出)

第11条の4 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(第6号様式の7)に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定への加入に係る土地の区域を示す図面

(2) 法第75条の2第2項の規定による届出にあっては、建築協定への加入に係る土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定に加わる旨の全員の合意があったことを示す書類

(3) その他市長が必要と認めて指示した図書

(追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔令和元年規則49号〕)

(認定申請書に添付する図書)

第12条 省令第10条の4の2第1項の規定に基づく認定の申請書の正本及び副本には、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 法第44条第1項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条の3第3項又は法第86条の6第2項の規定による申請にあっては、省令第1条の3第1項表2(30)(ろ)欄に掲げる日影図

(3) 法第86条の6第2項の規定による申請にあっては、申請に係る敷地の登記事項証明書及び公図の写し

(4) その他市長が必要と認めて指示した図書

(一部改正〔平成12年規則66号・14年49号・17年76号・20年58号・令和2年48号〕)

(建築物の高さの制限の緩和の設定における敷地面積の規模)

第12条の2 政令第130条の10第2項ただし書の規定により規則で定める敷地面積の規模は、750平方メートルとする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書)

第12条の3 法第86条第1項又は第2項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の16で定める認定申請書に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る敷地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 省令第10条の16第1項第3号の規定により同意を得た者の印鑑証明

(3) その他市長が必要と認めて指示した図書

2 法第86条の2第1項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の16第2項で定める認定申請書に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る敷地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) その他市長が必要と認めて指示した図書

3 法第86条の5第2項の規定による認定の取消しを受けようとする者は、省令第10条の21第1項で定める認定取消申請書に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る敷地の登記事項証明書及び公図の写し

(2) 省令第10条の16第1項第3号の規定により同意を得た者の印鑑証明

(3) その他市長が必要と認めて指示した図書

(一部改正〔平成12年規則66号・17年76号〕)

(延焼防止上支障がないことの認定申請書)

第12条の4 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を受けようとする者は、延焼防止上支障がないことの認定申請書(省令別記第48号様式)の正本及び副本に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項表1(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に掲げる立面図及び断面図

(2) 申請に係る建築物の外壁及び軒裏の構造図(縮尺、材料の種別及び寸法を明示したものとする。)

2 市長は、前項の申請を認定したときは、省令別記第49号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年規則66号・16年12号・20年58号・令和元年49号〕)

(保存建築物の適用除外の指定申請書)

第12条の5 法第3条第1項第3号の規定により指定を受けようとする者は、指定申請書(第7号様式)の正本及び副本に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 理由書

(3) その他市長が必要と認めて指示した図書

2 市長は、前項の申請を指定したときは、指定通知書(第7号様式の2)に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(追加〔令和2年規則48号〕)

(歴史的建築物の適用除外の認定申請書)

第12条の6 法第3条第1項第4号の規定により認定を受けようとする者は、認定申請書(省令別記第48号様式)の正本及び副本に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 理由書

(3) その他市長が必要と認めて指示した図書

2 市長は、前項の申請を認定したときは、省令別記第49号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(追加〔令和2年規則48号〕)

(全体計画認定申請書に添付する図書)

第12条の7 省令第10条の23(変更認定にあっては省令第10条の24)の規定に基づく認定の申請書の正本及び副本には、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 理由書

(2) 改修工事の工程計画がわかるもの

(3) 資金計画がわかるもの

(4) その他市長が必要と認めて指示した図書

(追加〔令和2年規則48号〕)

(全体計画の遂行状況の把握)

第12条の8 法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定又は同条第3項の規定による全体計画の変更の認定を受けた建築主は、法第86条の8第4項の規定により特定行政庁から報告を求められた場合は、報告書(第14号様式)により報告を行わなければならない。

(追加〔令和3年規則22号〕)

(申請書の記載事項の変更)

第13条 建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、法第6条第4項又は法第18条第3項(これらの規定を法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第14条の2及び第15条第4項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物、昇降機又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事が完了する前に、建築主等又は代理者、工事監理者若しくは工事施工者の住所又は氏名、事務所名若しくは営業所名その他の申請書に記載された事項を変更したときは、その旨を申請書記載事項変更届(第8号様式(その1)ただし、尿浄化槽に係る変更の場合にあっては、浄化槽に係る建築確認申請計画変更届出書(第8号様式(その2)))により建築主事に届け出なければならない。

2 法の規定による許可又は認定(以下「許可等」という。)を受けた建築物の建築主又は工作物の築造主は、建築主若しくは築造主又は代理者の住所又は氏名若しくは事務所名その他の申請書に記載された事項を変更したときは、その旨を許可等申請書記載事項変更届(第8号様式(その3))により市長又は建築主事(法第7条第1項第2号による仮使用認定に限る。)に届け出なければならない。

(一部改正〔平成12年規則66号・16年12号・28年31号・令和元年49号・2年48号〕)

(申請の取下げの届出)

第14条 確認又は許可等の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、申請先である建築主事又は市長に取下届(第9号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知について準用する。

(一部改正〔平成16年規則12号・28年31号・令和元年49号・2年48号〕)

(工事取りやめの届出)

第14条の2 建築主等は、法第6条第4項又は法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物等並びに許可等を受けた建築物若しくは工作物の工事を取りやめたときは、交付された確認済証又は許可等の通知書の写しを添え、交付者である建築主事又は市長に工事取りやめ届(第10号様式)を提出しなければならない。

(追加〔平成16年規則12号〕、一部改正〔平成28年規則31号・令和元年49号・2年48号〕)

(手数料の減免)

第15条 四日市市手数料条例(平成12年四日市市条例第10号。以下「手数料条例」という。)第6条の規定により、次に該当する場合においては、四日市市建築基準法等関係手数料条例(平成19年四日市市条例第15号。以下「建築基準法等関係手数料条例」という。)別表第1及び別表第3から別表第5までに規定する申請手数料の額の2分の1の範囲内において当該申請手数料を減額することができる。

(1) 災害により、自らが居住する建築物が滅失又は損壊した場合において、その災害が発生した日から6箇月以内に被災者が自ら使用するためにこれを建築し、又は大規模な修繕をする場合

2 前項の場合において、その災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたものであるときは、同項の規定にかかわらず同項に規定する申請手数料を免除することができる。

3 前2項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(第11号様式)に被害を受けたことを証するものを添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、法第6条第4項又は法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更が次の各号のいずれかにのみ該当する場合においては、手数料条例第6条の規定により建築基準法等関係手数料条例別表第1に規定する手数料を免除することができる。

(1) 敷地面積の変更

(2) 延べ面積が10平方メートル以下の附属建築物(政令第135条の6第1項第1号、第135条の7第1項第1号又は第135条の8第1項で定める基準に適合し、法第56条第7項各号に掲げる規定を適用しない建築物を除く。)の配置の変更

(一部改正〔平成16年規則12号・19年36号・20年76号・28年31号・令和元年49号・2年48号〕)

(意見の聴取)

第16条 法第9条第3項及び第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)、法第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)並びに特工条例第7条に規定する意見の聴取に関する手続については、別に定める。

(一部改正〔平成17年規則7号・76号・20年58号・30年13号〕)

(違反建築物の公告の方法)

第17条 省令第4条の17の規定による違反建築物の公告の方法は、次の各号に掲げる事項を市役所の掲示場及び都市整備部建築指導課内に掲示するほか、市公報に掲載することによって行うものとする。

(1) 違反建築物の所在地及び規模

(2) 法第9条第1項又は第10項(建築監視員が命令をした場合を含む。)の規定による命令を受けたものの氏名及び名称

(3) 前号の命令の内容

(一部改正〔平成12年規則66号・15年6号・17年76号・19年24号〕)

(書類の閲覧)

第18条 法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により省令第11条の3第1項に規定する書類(以下「概要書」という。)を閲覧しようとする者は、概要書閲覧等申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、概要書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 概要書を閲覧所以外に持ち出すおそれがあるとき。

(2) 概要書を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 建築物、建築設備又は工作物を特定しないとき。

(5) 係員の指示に従わないとき。

3 前項第4号の規定は、次の各号に掲げる閲覧については適用しない。

(1) 国又は地方公共団体がその所掌事務の範囲内で行う閲覧

(2) 放送機関、新聞社、通信社等の報道機関が報道の用に供する目的で行う閲覧

(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関が学術研究の用に供する目的で行う閲覧

(4) 前3号以外の機関等が統計的手法を用いて行う調査のうちこれらに準じるもの

4 前項第2号から第4号までに定める目的で概要書を閲覧しようとする者は、細則第18条第2項第4号の適用除外に係る概要書閲覧申請書兼誓約書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

5 省令第11条の3第3項の規定に定める書類の閲覧に関する規程及び次条に定める書類の写し等の交付に関する規程については、別に定める。

(一部改正〔平成17年規則76号・22年21号・令和元年49号・2年48号・3年22号〕)

(書類の写し等の交付)

第19条 市長は、概要書の写し(当該書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で保存されている場合にあっては、これを紙に出力したもの。以下「写し等」という。)を交付することができる。

2 前条第1項の規定は、概要書の写し等の交付を受けようとする者について準用する。

3 市長は、概要書の写し等の交付を受け、又は交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、概要書の写し等の交付を拒むことができる。

(1) 建築物、建築設備又は工作物を特定しないとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が概要書の写し等を交付することが不適当であると認めるとき。

4 概要書の写し等の交付を受ける者は、その交付を受ける前に交付に要する費用を負担しなければならない。

(追加〔平成22年規則21号〕)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、法、政令、省令、県条例及び特工条例の施行に関し必要な事項は、市長又は建築主事が別に定める。

(一部改正〔平成22年規則21号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年2月1日から施行する。

(用途地域に関する経過措置)

2 この規則の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号及び第48条の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号及び第48条の規定によるものとする。

(昭和61年9月30日規則第30号)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出された申請書、報告書その他の書類は、改正後の四日市市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づき提出されたものとみなす。

3 改正後の規則第4条第2項及び第5条の2第2項の適用については、昭和61年度に限り、別表(は)欄及び(に)欄中「5月1日」とあるのは「10月1日」と読み替えるものとする。

(昭和62年3月31日規則第29号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正前の四日市市建築基準法施行細則第4条及び第5条の2の規定に基づき提出された報告書は、改正後の四日市市建築基準法施行細則第4条及び第5条の2の規定に基づき提出された報告書とみなす。

(平成2年11月30日規則第30号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年11月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、同項の次に1項を加える改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。

(平成5年6月25日規則第30号)

この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。

(平成6年5月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市建築基準法施行細則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。

(平成7年3月17日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年8月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月2日規則第3号)

この規則は、平成8年2月2日から施行する。

(平成8年5月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第29号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日規則第40号)

1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

2 改正前の四日市市建築基準法施行細則第12条の4の規定に基づき提出された申請書は、改正後の四日市市建築基準法施行細則第12条の4の規定に基づき提出された申請書とみなす。

(平成12年12月28日規則第66号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出された申請書その他の書類は、改正後の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成14年8月22日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成15年3月28日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成17年2月4日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月12日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出された申請書その他の書類は、改正後の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成18年8月21日規則第81号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日規則第36号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年3月31日規則第58号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市建築基準法施行細則の規定は、施行日以後の定期報告について適用し、同日前の定期報告については、なお従前の例による。

(平成20年8月29日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市建築基準法施行細則第15条の規定は、この規則の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料から適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出された申請書は、改正後の四日市市建築基準法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成28年3月23日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 政令第16条第3項第1号で定める小荷物専用昇降機(以下「小荷物専用昇降機」という。)であって、平成28年6月1日において現に存するものの報告については、第4条第2項第1号中「当該昇降機の設置者が法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた」とあるのは、「この規則の改正後最初に行った法第12条第3項の規定による報告の」と読み替えるものとする。

3 小荷物専用昇降機における報告で、平成28年6月1日から平成31年5月31日までに行われたものは、規則第4条第2項第1号に掲げる期間内に行われた報告とみなす。

4 政令第16条第3項第2号で定める防火設備における報告で、平成28年6月1日から平成30年9月30日までに行われたものは、規則第4条第2項第3号に掲げる期間内に行なわれた報告とみなす。

(平成30年3月27日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第49号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第48号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の2及び第2条の3の改正は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別図(第6条関係)

(全部改正〔令和2年規則48号〕)

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(一部改正〔平成12年規則66号〕)

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(一部改正〔平成14年規則49号〕)

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(全部改正〔令和元年規則49号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔平成20年規則76号〕)

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(全部改正〔平成20年規則76号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(追加〔令和3年規則22号〕)

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(追加〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(追加〔令和元年規則49号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和元年規則49号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和元年規則49号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(追加〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和3年規則22号〕)

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(全部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔令和5年規則10号〕)

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(追加〔令和3年規則22号〕)

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四日市市建築基準法施行細則

昭和53年1月23日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和53年1月23日 規則第6号
昭和61年9月30日 規則第30号
昭和62年3月31日 規則第29号
平成2年11月30日 規則第30号
平成3年11月14日 規則第40号
平成5年3月31日 規則第13号
平成5年6月25日 規則第30号
平成6年5月24日 規則第25号
平成6年9月30日 規則第35号
平成7年3月17日 規則第4号
平成7年8月18日 規則第32号
平成8年2月2日 規則第3号
平成8年5月27日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第16号
平成11年4月30日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第24号
平成12年5月31日 規則第40号
平成12年12月28日 規則第66号
平成14年8月22日 規則第49号
平成15年3月28日 規則第6号
平成16年3月26日 規則第12号
平成17年2月4日 規則第7号
平成17年10月12日 規則第76号
平成18年8月21日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年6月15日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第58号
平成20年4月30日 規則第63号
平成20年8月29日 規則第76号
平成22年3月31日 規則第21号
平成28年3月23日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第13号
令和元年7月1日 規則第49号
令和2年6月1日 規則第48号
令和3年3月29日 規則第22号
令和5年3月14日 規則第10号