○四日市市自転車競走制裁審議会規程
昭和27年6月6日
規程第1号
〔注〕平成20年8月から改正経過を注記した。
第1条 この規程は、四日市市自転車競走実施規則(昭和37年四日市市規則第22号)第57条第3項の規定に基づき審議会の議事運営その他のことについて定めることを目的とする。
第2条 審議会は、左の各号のいずれかに該当するときは会長がこれを招集する。
(1) 審判委員又はその係員により招集の申請があったとき。
(2) 競走に参加した選手より招集の申請があったとき。
(3) その他会長において招集の必要を認めたとき。
第3条 審議会の招集を申請する場合は、書面にその理由を記載して会長に届出なければならない。
第4条 審議会は、開催執務委員の半数以上出席しなければ開会することができない。
(一部改正〔平成31年訓令5号〕)
第5条 審議会の決定は多数決によって決し、賛否同数のときは会長が決するものとする。
第6条 審議会の招集を申請した者は、審議会に出席することができる。但し採決に加わることができない。
第7条 審議会の決定事項は、直ちに公益財団法人JKA、招集申請人及び制裁を受ける者に対し、書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成20年訓令13号・25年3号〕)
第8条 審議会に書記1名を置く。書記は会長の命を受け議事録を作り、庶務に従事する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和27年1月1日から適用する。
附則(昭和37年11月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月5日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市自転車競走制裁審議会規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月26日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市自転車競走制裁審議会規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日訓令第5号)
この規程は、令和元年5月2日から施行する。