○さくらまつり等事業費補助金交付要綱

平成12年4月1日

制定

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民が自ら主催するさくらまつり等の観光・集客・交流目的を有した行事活動を支援するための経費の補助について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) さくらまつり等 広く市民に認知され、かつ、市内外から自由に参加・観覧できる観光要素をもった催しで、以下の要件をすべて満たすものをいう。

 主催団体において、市内外へ向けた広報が広く行われているとともに、問い合わせ等に対応する体制が整えられていること。(『広報よっかいち』への掲載、市役所ホームページへの掲載、新聞各紙への情報提供、ポスターの掲示、チラシの配布など)

 市内外からの来場者への利便性や安全面、環境面に配慮した設備等が整えられていること。(案内看板、駐車場、交通整理、便所、廃棄物処理、照明設備など)

 次条に定める補助対象経費の額が30万円以上であること。

(2) 補助事業者 地区連合自治会、地区社会福祉協議会、地区連合自治会、地区社会福祉協議会等で構成される実行委員会等でさくらまつり等を主催するものをいい、1地区連合自治会につき1団体を原則とする。

(一部改正〔平成21年告示169号〕)

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 案内看板・交通規制看板の作成及び設置、駐車場の補修、各種警備員の配置、仮設トイレの設置、廃棄物の収集処分、照明設備及び電気代等に係る経費

(2) イベント経費(ただし模擬店等に係る費用は除く。)および広報に係る経費

(3) 第1号及び第2号の規定に関わらず、人件費(委託に関わるものは除く。)及び飲食代については、補助対象経費から除外するものとする。

(4) その他市長が特に必要と認めたもの

(一部改正〔平成21年告示169号・24年97号・令和3年170号〕)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる経費のうち、第1号の経費については3分の2を乗じた額、その他の経費については2分の1を乗じた額の合計以内で、予算の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に定める補助対象経費の額が120万円以上である場合には、各種警備員の配置、仮設トイレの設置に係る経費については、予算の範囲内とする。

3 補助金の額の上限は80万円とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成21年告示169号・22年172号・24年97号・28年95号〕)

(交付手続)

第5条 補助金の交付手続は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、次条以下に定めるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、さくらまつり等事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、事業計画書(第2号様式)及び予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために条件を付することができる。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びその条件を、補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容、及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(状況報告)

第11条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(計画の変更)

第12条 補助事業者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更承認申請書(第4号様式)を提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第7条の規定による決定を変更することができる。

(一部改正〔平成25年告示144号〕)

(変更決定通知)

第13条 市長は、前条第3項の規定による補助事業の計画の変更を承認したときは、補助金変更承認決定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示144号〕)

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から起算して30日を経過した日までに、補助事業実績報告書(第6号様式)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 市長は、補助事業実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

(額の確定及び交付)

第16条 市長は、補助事業実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し交付するものとする。ただし、交付の目的を達成するため、市長において特に必要と認めたときは、補助事業の完了の前に補助金の一部を概算払により交付することができる。

(一部改正〔平成21年告示169号〕)

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適切であると認めたとき。

(補助金の返還)

第18条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(検査)

第19条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。

(補助金の評価)

第20条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成22年告示172号〕、一部改正〔平成25年告示144号〕)

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年告示172号〕)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成22年告示172号〕)

2 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。

(追加〔平成22年告示172号〕、一部改正〔平成27年告示141号・30年83号・令和3年170号・6年173号〕)

(新型コロナウイルス感染症対策の特例)

3 令和2年2月25日に新型コロナウイルス感染症対策本部が発表した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づき、地域住民が自ら主催するさくらまつり等の観光・集客・交流目的を有した行事活動を中止した場合は、第2条第1号ハの規定を適用しないこととする。

(追加〔令和2年告示76号〕、一部改正〔令和3年告示170号〕)

(読替規定)

4 前項の規定の適用がある場合に限り、第4条第1項中「第1号の経費については3分の2を乗じた額」とあるのは「第1号の経費については10分の10を乗じた額」とする。

(追加〔令和2年告示76号〕)

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第169号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第172号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第97号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第144号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第141号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第95号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月12日告示第83号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。

(令和2年3月13日告示第76号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後のさくらまつり等事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年2月25日から適用する。

(令和3年3月30日告示第170号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。

(令和6年3月26日告示第173号)

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示170号〕)

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(全部改正〔平成30年告示83号〕)

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(全部改正〔令和3年告示170号〕)

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(全部改正〔令和3年告示170号〕)

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(追加〔平成30年告示83号〕)

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さくらまつり等事業費補助金交付要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和6年3月31日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成21年3月31日 告示第169号
平成22年4月1日 告示第172号
平成24年3月29日 告示第97号
平成25年3月29日 告示第144号
平成27年3月31日 告示第141号
平成28年3月23日 告示第95号
平成30年3月12日 告示第83号
令和2年3月13日 告示第76号
令和3年3月30日 告示第170号
令和6年3月26日 告示第173号