○四日市市コンベンション事業推進補助金交付要綱
平成14年10月23日
告示第406号
(目的)
第1条 この要綱は、本市にコンベンションを誘致し、来街者の増加を図るため、当該開催に関する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、四日市市補助金交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「コンベンション」とは、各種会議、大会その他これらに類するもの(コンサート、サーカス等の興行を除く。)で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものをいう。
(1) 市内の会議施設等で開催されるものであること。
(2) 会議等の開催規模が東海3県(愛知県、岐阜県、三重県)規模以上であること。
(3) コンベンションの開催に伴い、市内のホテル、旅館等への宿泊者数の合計が延べ100名以上であること。
(4) コンベンションの開催に当たり、この要綱に基づく補助金以外の補助金、負担金等の金銭的援助を四日市市から受けないこと。
(5) 主催者が国、地方公共団体、営利法人その他営利を目的とする事業活動を行っているものでないこと。
(6) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがないこと。
(7) その他市長が不適当と認めないこと。
2 この要綱において、「新規のコンベンション」とは、市内で初めて開催されるコンベンションをいう。ただし、市内で初めて開催されるものでなくとも、最後に市内で開催されてから、3年以上経過したものを市内で開催する場合も含む。
(一部改正〔平成21年告示170号〕)
(補助金の額)
第3条 コンベンションの主催者に対し、次の各号に定める金額を助成するものとする。ただし、その金額が50万円を超えるときは、50万円とする。
(1) コンベンションの会場が四日市市の施設又は別表に定める四日市市の関連施設の場合、会場の基本使用料の2分の1の金額
(2) 前号に規定する会場以外の場合、会場の基本使用料の3分の1の金額
(1) コンベンションの会場が四日市市の施設又は別表に定める四日市市の関連施設の場合、会場の基本使用料の3分の2の金額
(2) 前号に規定する会場以外の場合、会場の基本使用料の2分の1の金額
3 新規のコンベンションが開催された後、同一のコンベンションが継続して市内で開催される場合においては、その後の2年間に開催されるものに限り、前項と同様とする。
(一部改正〔平成21年告示170号〕)
(1) 趣意書及び開催要項
(2) 収支予算書
(3) 宿泊計画を示す書類
(4) 施設使用料を証する書類(見積書等)の写し
(一部改正〔平成19年告示67号〕)
(一部改正〔平成19年告示67号〕)
(補助事業の内容の変更)
第6条 補助金の交付決定後において、事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、四日市市コンベンション事業推進補助金変更交付申請書(第3号様式)に変更内容を明らかにした書類を添付して提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成17年告示137号・19年67号・25年143号〕)
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助金の交付決定後において、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、四日市市コンベンション事業中止(廃止)承認申請書(第5号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年告示137号・19年67号〕)
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 宿泊証明書(第8号様式)又は宿泊実績を証する書類
(4) 施設使用料領収書の写し
(一部改正〔平成19年告示67号・22年233号〕)
(一部改正〔平成19年告示67号〕)
2 市は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(一部改正〔平成17年告示137号・19年67号〕)
(補助金の返還)
第11条 市長は、四日市市コンベンション事業推進補助金の使途等が、法令、条例、四日市市補助金交付規則及びこの要綱の規定に違反していることが判明したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により返還命令を受けた場合は、速やかに補助金を返還しなければならない。
(一部改正〔平成19年告示67号〕)
(検査、報告及び是正命令)
第12条 四日市市コンベンション事業推進補助金の使途等について調査の必要があるときは、補助金の交付を受けた者等に対して検査を行い、又は報告を求めることができる。
2 市長は、前項の検査、報告により補助金が適正に執行されていないと認められるときは、期日を指定して是正措置を命ずることができる。
(一部改正〔平成19年告示67号〕)
(雑則)
第13条 主催者は、コンベンションの開催に伴い発生する各種業務について、四日市市内の業者を活用するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成17年告示137号・19年67号〕)
(補助金の評価)
第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成22年告示233号〕、一部改正〔平成25年告示143号〕)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成17年告示137号〕、一部改正〔平成19年告示67号・22年233号〕)
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(一部改正〔平成22年告示233号〕)
2 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。
(追加〔平成22年告示233号〕、一部改正〔平成27年告示145号・30年84号・令和6年171号・109号〕)
附則(平成17年2月4日告示第137号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月8日告示第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市コンベンション事業推進補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助から適用し、同日前に改正前の四日市市コンベンション事業推進補助金交付要綱第4条に基づき事業計画を提出したものに係る補助については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第170号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月21日告示第233号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第143号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日告示第229号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第145号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第171号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第109号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成17年告示137号・26年229号〕)
三重北勢地域地場産業振興センター |
四日市港ポートビル |
国際環境技術移転センター |
(全部改正〔平成19年告示67号〕)
(全部改正〔令和3年告示171号〕)
(全部改正〔平成19年告示67号〕)
(全部改正〔令和3年告示171号〕)
(全部改正〔平成19年告示67号〕)
(全部改正〔令和3年告示171号〕)
(全部改正〔平成19年告示67号〕)
(全部改正〔令和3年告示171号〕)
(全部改正〔令和3年告示171号〕)
(全部改正〔平成19年告示67号〕)